語学学校で働く、日本人講師と日本人スタッフの皆さんへ ―— 「過重なサービス労働、営業ノルマ強制」はありませんか?

Mar 13, 2014

 

 でも未だ、残念ながら、「教職員は使い捨て」「生徒さんはカネ」としか見ない、質も悪い違法企業も少なくありません。そんな会社では、生徒さんも教職員も、不満一杯で、すぐ辞めてしまう、という悪循環に陥り、会社そのものが自壊しつつあります。<i>退職でなく、会社への改善要求で、働き良い学校にしませんか</i>?

貴方の職場に、過酷な残業・サービス残業未払・ 過酷な営業ノルマと研修強要・・・
こんな過労死的実態=労基法違反はありませんか?
          
  日本人スタッフ・講師の待遇は旧態依然たるままで、相談センターでもある私達「ゼネラルユニオンの相談センター」へも、悲痛な叫びが届いています。特に、
「長時間残業を押付け【黙認】しながら、残業代を払わない」
「スタッフの要員を補充せず、日本人講師に手伝わせる」
「授業時間しか賃金を払わず、授業準備や移動が自腹」
「週休も年休も取れない。社会保険や雇用保険もない」
    など深刻な通報で多く、ゼネラルユニオンも、全国各社に警告を発し続けています。

労基法違反のチェックを

15条=雇用契約書には、「始業と終業時刻・週休2日」 等の明示が必要。
32条=「変形時間」も就業規則や労使協定と届出が必要。【振替や代休乱用もダメ】
34条=「8時間に、1時間以上の休息が必要」。 休めてますか? 休憩室の有無は?
36条=「会社は、各学校毎の過半数以上の労組、又は選挙で選ばれた従業員代表との残業同意協定書、労基署への届出ないと、何人も残業させてはならない」
37条=残業早出時の割増賃金→125% 休日出勤→135% 深夜【22時以降】残業→150% 休日深夜 →160%

■サービス残業は犯罪です。病気や過労死の原因ともなります。
■残業は、本人や、過半数以上の従業員の、同意なしに強制できません。
■タイムカードの不正打刻【強要・黙認】は会社の責任です。

■「事前に本社の許可がない残業は払わない」、との会社見解は違法。
  【会社も残業を認識し、黙示の承認とみなされる。時間中で終わらないノルマ】

泣き寝入りや、不本意な退職ではなく、労基法違反は、まずユニオンにご相談を。

メール・FAX・電話・面談、何でもOKです。できれば、給与明細・タイムカードコピー=又は、出退勤時刻メモなどがあれば便利です。ご本人の要望があれば、ユニオンから各会社に要求し、さかのぼって、支払わせることができます</b>。【ご相談のプライバシーは守ります】
 
ゼネラルユニオン   E-mail union”at”generalunion.org   Tel06-6352-9619    Fax 06-6352-9630

 

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