この組合員は、10年以上IESで常勤として働いてきたが社会保険には加入したことがなかった。自分は加入資格がないと思い、国民健康保険だけに加入することにした。
別件でゼネラルユニオンに来る機会があった彼は、自分に社会保険への加入資格があるというだけでなく、バカ高い国民健康保険料を支払ってきたことを知ってショックを受けた。支払っていた国民健康保険料はおおよそ、社会保険での健康保険料と厚生年金保険料との合計に近かった(社会保険での健康保険料と厚生年金保険料はまどめて給料から天引きされる)。
このように彼は、健康保険のみならず、厚生年金保険への14年もの加入期間を失っていたのだ。加えて彼の会社はずっと、彼を社会保険に正当に加入させないことで、社会保険の会社負担分を1円も払ってはいなかった。
団体交渉での進展も見られなかったことから、この組合員はゼネラルユニオンの支援・支持のもとに、社会保険に加入させなかったこの重大事に関してIESを提訴することを決めた。
だが、健康保険、厚生年金保険という二つの件があるので、いくらか複雑であった。彼は65歳には達していないので厚生年金の将来損失分については提訴できなかった。しかしわれわれは、国民健康保険と社会保険での健康保険との差額については提訴できたのである。
結論から言おう。ゼネラルユニオンは勝ったのだ!
以下が和解の概要である:
1. 彼は、2年間の遡及期間も含めて現在、社会保険と雇用保険とに加入している。
2. 会社は、過去8年分(最長期間)の、二つの健康保険の差額分を支払うことに合意した。
3. 上記2.で述べられている遡及期間に関するお金の扱いに沿って、上記1.の遡及期間の組合員負担分については会社側が全額を負担しました。社会保険に2年間の遡及加入したことから、組合員にはこの過去2年分の国民健康保険料が還付される。全額が彼に渡される。
4. また会社は、従業員を健康保険、厚生年金、雇用保険に加入されることに責任を持つ旨を書類にすることも同意した.
会社はかつて、「会社は全員に社会保険への加入を呼びかけたが、組合員が拒んだ」と主張しており、組合員はこれに全面反論していた。会社には全員を社会保険に加入させる法的義務があるのであって、「呼びかける」などというものではないのである。上記4.は、これを明確に述べている。
最後に。裁判には費用も要した。だから、組合員は多額のお金を得たわけではない。だが彼は、自分の、そして同僚達の権利が守られたということを確かにしたのだ。われわれは、最初から最後までの彼の一貫した努力に敬意を表する。
あなたは同じような状況にはいないだろうか? この実例はみんなの助けとなる。会社は、裁判で勝ち目がないと知ると態度を変えがちなのだ。
あなたの職場での権利を後押しする、ゼネラルユニオンのもう一つの勝利の実話である。