「労働時間を理由とした社会保険加入拒否は違法」と、ユニオンの非正規講師が、厚労省を地裁に訴え

Jul 20, 2012

 さらに大きな問題は、厚生年金法や健保法では、労働時間等での制限がなく、誰でも加入できるハズなのに、「週30時間が加入要件」だとした法的根拠のない慣行が横行していることである。これは1980年当時の、旧社保庁の、内かん【通達ですらない】が、「同種労働時間のおおむね4分の3以上」を加入促進キャンペーンの目安とした事から、間違いが拡大してきた。悪質企業は、週29.5時間で雇い、年金事務所の窓口や審査会に於いてですら、内かんを根拠にした加入拒否が後を絶たず、混乱が拡大していっている。

今回、東海市教委から偽装委託されたインタラック社のALT講師が、原告となることを決意し、ユニオンのバックアップのもと、厚労省・年金機構・審査会を被告とする訴訟を、東京地裁で開始した。行政側は、「行政裁量権」を、労組側は「違憲」を主張するなど、大きな裁判となっている。本裁判を通じて、官民ぐるみの脱法工作と、非正規差別を明らかにし、さらに、今国会にみられる「非正規当事者不在」の加入要件?の攻防にも警鐘を乱打したいと思います。

 

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