WHY岡本技研の不当労働行為に対し、中労委でも勝利!

Apr 24, 2013

岡本技研の悪質な不当労働行為に対し、組合は大阪府労委へ救済を申立てました。2011年5月9日、府労委は岡本技研の不当労働行為に対し、救済命令を交付しました。(府労委命令の詳細については、こちらを参照)

岡本技研は、府労委命令に従おうとせず、命令の取り消しを求めて中労委へ再審査を申立てました。組合は、府労委命令の一部変更を求めて、同じく中労委へ再審査を申立てました。

岡本技研は再審査申立てと前後して組合員全員を解雇し、中労委では「現職の組合員がいなくなったから、組合の申立権は喪失した」と主張し始めました(この不当解雇に対し、組合は府労委へ別件で救済を申立てた)。

労働委員会への申立後に退職などにより現職の組合員がいなくなっても、労働組合の申立権は喪失しません。このことは最高裁判決でも明らかにされています(旭ダイアモンド事件、亮正会高津中央病院事件)。岡本技研は、府労委命令を真っ向から覆せなくなったので、「組合の申立権は喪失した」と繰り返すばかりでした。

2013年4月22日、中労委は、申立権に関する岡本技研の主張を否定した上で、府労委命令の判断をほぼ維持する救済命令を交付しました。(中労委命令の詳細については、こちらを参照) 組合は岡本技研へ「中労委命令の履行」などを議題とする団体交渉を申入れました。

岡本技研は、府労委及び中労委から「不当労働行為の是正」を命じられた事実を重く受け止め、4年を超える労働争議を一日でも早く解決せねばなりません。

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