WHY神戸地裁が、姫路獨協の大学側に全面敗訴の判決.   ゼネラルユニオン 組合員原告らの解雇無効=原職復帰の判決

Apr 25, 2013

 本件は、大学と、ゼネラルユニオン 姫路独協大支部が、永年、団体交渉や、大阪府労働委員会で、攻防を展開してきていたが、大学が最後に暴走した集団解雇があまりにも悪質であるため、裁判となっていた。

経営は危機的だが、放漫経営が原因。 労働者に転化するな!  

判決は「整理解雇4要件」に沿って検証されたが、皮肉にも、「入学定員数が大きく落ち込み、経営状況が相当逼迫」と認定された。しかし、「原告らに原因があるわけではない」とした上で「法科大学院廃止などの経営上の失敗や、医療保健学部・薬学部新設が、毎年1-2億の金融資産減少の原因」と断定された。 また後任不補充等の方途もあったのに、被告は「解雇回避努力を怠った」と断罪された。

ゼネラルユニオンとの労働協約に違反した解雇は違法 一方、「解雇手続きの相当性」については、大学お決まりの、教授会・理事会・評議員会など「訳のわからないルーズな解雇手続き」を、原告側として指摘してきたが、裁判所は「その余の就業規則違反や人選基準を判断するまでもなく」、、「ゼネラルユニオンと大学間の労働協約」【2007・8・9年合意書】に違反しており、社会通念上相当とは認められない」とした。

資 料”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

============勝訴判決に結びついた「ゼネラルユニオンと大学との間の労働協約」=============

  2007年9月7日

姫 路 獨 協 大 学 印
ゼ ネ ラ ル ユ ニ オ ン 印

  「希望退職に応じないことを理由に、人員整理の対象になることはありえません。     教職員の一部に誤解や不安を与えたことに、遺憾の意を表し、 今後とも、    全教職員に関し、現行契約通りの雇用を確保していくこととします」

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