WHY?Why on draft? Not on old webpage! IR関西外大。労働契約法への「駆込み雇止め~5年上限」を強行か?。 ゼネラルユニオン「雇止め中止・労働契約法遵守」を府労委に訴え。

9月 20, 2013

 ところが、労働契約法改正で「有期5年後の無期雇用」が法制化されると、大学の態度は一変し、合意に違反した「5年上限」を再び、持ち出したのだ。合意の労働協約締結後も、5年~10年後の更新慣行が、続いていたのに、ここへきて、更新を希望する講師に、雇止めを言い始めた。  

新労働契約法18条は「有期5年後で、希望すれば無期も」としているが、有期更新も否定していない。また19条は「複数回【2回?】更新後は、特段の理由なく、雇止めできない」とされ、結果、上限なしに更新される。さらに、ゼネラルユニオン在籍組合員は、上記44例を現認し、かつ、これまでの大学とゼネラルユニオンとの合意の適用下であるため、法的要件である更新への「期待権」は十分である。  

この新法の施行通達でも「現に締結している有期契約が満了する前に、契約を終了させようとする場合、「客観的な合理的理由と社会通念上相当である理由がないと権利濫用で無効」とされる。また、関西外大と並んだ悪乗りのケースとして、ゼネラルユニオンからも警告されている大阪大学などを例を含め、国際連合・社会規約委員会は「無期雇用を避ける目的で有期雇用の更新をしないことと、改正労働契約法の遵守の監視」を、日本政府に勧告した。

 こうした慣行を自らくつがえし、法律を曲解した関西外大は、団体交渉でも、未だ態度を変えていない。このままで、少なくとも、今年から毎年ずっと、更新トラブルが発生し、雇用不安も増大するため、ゼネラルユニオンはやむなく、2013年3月4日、関西外大【谷本榮子理事長】を相手取って、大阪府労働委員会に「雇止め中止・労働協約と労働契約法遵守」を求め、労組法違反=不当労働行為の申立を行った。

現在、団体交渉とともに、審理が進行中である。今後、厚労省や文科省の行政指導が問われる可能性もあり、全国から注目されている。  

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