ドタキャン閉講を規制。非常勤講師が休業手当【労基法26条】獲得

3月 18, 2014

そこでゼネラルユニオンが、各校の契約や慣行を調査したうえ、組合員からの要望をまとめた。
そして、各校宛に、改善の勧告を提出する運動を開始した。「3か月分のみ補償」としてきた帝塚山学院では、労組要求への学園本部内の見解が統一できず、難航した。やむなく、ゼネラルユニオンは、所轄の奈良労基署に、皆んなで赴き、法定の申告を余儀なくされた。労働基準監督官は、再三の調査の結果、2011年3月3日、帝塚山学院の労基法26条違反を認定し、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、休業期間中、当該労働者に手当を支払わなければならない」との勧告を行なった。組合員講師は、学校の補償に加えて、この法廷の手当を獲得することができた。

ゼネラルユニオンは、さらに、他大学でも指摘を続け、大阪国際大では、労基署申告によらず、労使交渉で、同様の手当を支給させた。
抵抗する学校もあり、腰の重い労基署もある中、とりあえず、「一方的なドタキャン補償」があれば、ゼネラルユニオンに通報することを皆さんにお願いし、労使の交渉での解決を準備して待ち構えている。

 

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