聖母女学院がゼネラルユニオンに「事前協議制」ルールの回答書を提出。「有期契約や労働条件変更の可能性の場合、前年に労組に連絡。

11月 20, 2010

冒頭の一項は、典型的な労使事前協議制協定であるが、次項は、有期雇用が多い状況を考慮し、次年度の変更の可能性を、前年度の早い時期から情報公開し、必要に応じて、団体交渉の議題にしていける画期的な労使ルールである。反面、何も変更予定の連絡がない場合は、継続した雇用が見込まれるため、毎年、秋以降にゼネラルユニオンに寄せられる「更新やコマ減などの雇用不安」が自動的に一掃されることになる。  

これらは既に、大阪工業大・摂南大にも、法人本部と各校・各学部の間で、学内ルールとしてに存在しており、これが、ゼネラルユニオンともリンクしているため、今回の聖母女学院と同様の事前協議制が、十分に機能している。また、各地の労働委員会でも「有期雇用組合員の次年度労働条件」は、使用者の団交応諾義務が認定ー命令されている。  

今後、これらの労使協定がさらに、あらゆる学校・会社に拡大していけば、有期など非正規雇用労働者にとって、大きな雇用安定と権利拡大になることは間違いなく、注目されている。

 

*****聖母女学院が回答し、ユニオンが合意した「事前協議協定」は、次の通り、、*****

◎「組合員の労働条件の変更については、事前に、労使協議のうえ決定する」  

◎「学校からの連絡時期は、次年度の雇用契約そのものに変更の可能性がある場合は、前年の1学期末

【7月】までに、次年度の授業コマの、担当日時変更の可能性がある場合は、前年の2学期末【12月】ま でとする。ただし、その後に緊急の際は時間割に関する最終調整を行なえるものとする。

 

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