WHY解雇が有効なら、使用者は誰でもいい!?

Jan 21, 2011

地裁堺支部は、会社側証人の陳述書や証言を鵜呑みにし、当該労働者のことを、「問題ばかり起こす輩だから、解雇されても仕方ない。」と、判断したのです。 そして、「解雇が有効だから、岡本技研もしくは三原精工のいずれが使用者か、判断するまでもない。と切り捨てました。 労働者を解雇したのが誰かを判断せずして、どうしたら解雇が有効との結論に行き着くのでしょうか?

労働法の初歩すら分からない山田知司裁判長(前大阪地裁堺支部長、現高知地裁所長)の法律知識には、開いた口がふさがりません。 こんな無茶苦茶な判決が確定すると、これからはどんな理由であっても、労働者を好き放題に解雇出来るようになってしまいます。私たちゼネラルユニオンは、労働者の権利を踏みにじるこんな不当判決を断じて許しません。地裁堺支部の不当判決を粉砕すべく、本日、私たちは高裁へ控訴することを決意しました! 次は大阪高裁で逆転勝利を掴むべく奮闘しますので、今後とも、皆さんのご支援をよろしくお願い致します。

(2011年1月14日 大阪地裁堺支部前にて↓)

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