WHYシマノ下請=岡本技研、府労委で勝利命令!

May 23, 2011

釣具・自転車部品メーカーの専属下請企業である岡本技研は、2009年2月に組合を公然化して以降、組合員のみ残業をさせず、就労を拒否し、また、ブラジル人の管理職が朝礼で組合批判の発言をするなど、数々の不当労働行為(組合つぶし)を行いました。(岡本技研による「組合つぶし」の詳細は、こちら) 労働争議が起こってから分かったことですが、組合員の一部は実態の全く無い幽霊会社「三原精工」の所属とされていました。

2009年4月に、ゼネラルユニオンは岡本技研とその発注元企業であるシマノを相手方として、不当労働行為(「組合つぶし」や「団交拒否」など)の救済を大阪府労委へ申立てました。(形式上「三原精工」所属とされていた組合員も、「岡本技研が実態上の使用者」として申立て) 

府労委への申し立てと前後して、岡本技研は、それまで全員が残業つきの完全2交代制勤務だったのを、所定労働時間が減少し残業の無い3交代制勤務を一部導入し、組合員と数人の非組合員である外国人労働者だけをこの3交代制勤務に従事させました。(対して、非組合員の大多数は残業がある2交代制勤務のまま) そして、岡本技研は「組合員の残業が無くなったのは、3交代制勤務となったから」と主張し、不当労働行為を隠蔽しようとしました。

また、通勤災害で後遺障害を負った組合員の就労を拒否したり、「シマノからの受注減」を理由に、組合員だけ月の半分も休業させるなど、新たな不当労働行為を行いました。

このような岡本技研の卑劣な行為により、府労委での審理は複雑・長期化しましたが、2011年5月9日、大阪府労委は、①組合員に対する残業差別、②組合員に対する就労拒否、③3交代制勤務に従事させたこと、④ブラジル人の管理職による組合批判発言などを「労組法第7条1号又は3号違反の不当労働行為」とする救済命令を出しました。

また、三原精工所属の労働者についても、岡本技研が労組法上の使用者とされたのです。 大阪全労協をはじめとする地域の仲間の支援、そして何よりも府労委闘争を貫徹した組合員の奮闘の結果、府労委で勝利することが出来ました。

しかし、「通勤災害の組合員の就労拒否」が不当労働行為とされず、シマノの使用者性も認められなかったなど、完全な勝利ではありませんでした。

ゼネラルユニオンは、府労委で認められなった部分に対し、中労委へ再審査を申立てました。岡本技研も府労委命令の取り消しを求め、中労委へ再審査を申立てました。 岡本技研は未だ「組合敵視」の態度を改めようとせず、ゼネラルユニオンとの交渉は一切拒否しています。しかし、府労委命令が示すとおり、岡本技研による不当労働行為は明らかです。私たちは、「組合つぶしは絶対許さない!」と決意を固め、岡本技研の職場が民主化されるまで闘い続けます。

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