そこで文科省は、9月18日付で「外国人指導助手(ALT)雇用・契約形態に関する調査」を開始し、全国の教委を対象に、調査票を送付しました。ここでは、現状の講師契約について、[直接雇用・派遣・業務委託]の区別を問い、「業務委託」と回答した教委に、「8月通達を受けて、雇用・契約形態の見直し」を指示しています。さらに、見直し時期に関して、「直ちに・年度内・4月から」などの回答をも求め、現在、県教委や文科省で集計しつつあります。 ゼネラルユニオンは2月1日、文科省・厚労省と、全国調査結果を分析します。
学校教育法・派遣法・職安法に抵触しない法定の選択は、教委による、まともな直接雇用しかない!
【以下、省庁交渉での、私たちの要求の一部を紹介します】
A-「派遣等への切替」は、毎年、業者と講師の入替が想定され、教育の継続性が損なわれ、経験ある講師が失職していく等の問題があります。さらに、派遣法では最長1年の期限への脱法行為として、「年間9か月契約で継続ではない」との詭弁が横行し、翌年も違法派遣を繰返している教委もあります。このため、1・3学期のALT授業のカットや、講師の生活困難が問題化しています。 さらに、この偽装クーリングオフは、厚労省の通達「いわゆる『2009年問題』への対応について」(2008年9月26日 職発第0926001号)にも違反しております。このような偽装クーリングオフを取り締まられたい。あわせて、違法・脱法をとわず、「派遣」への移行を禁止し、直接雇用化すべきです。
B-教育委員会が、外国人助手【ALT】を業者に、偽装委託している法違反が続発していますが、社会保険・雇用保険加入を免れようとする委託【派遣】業者が、講師契約を週29.5時間【4分の3?】にし、派遣先の教委では、30ー40時間働かさせています。このサービス残業は労基法違反でもあり、教委と業者は、過去遡及分を含めて、不払賃金を払わねばなりません。法務省入管局の「VISA更新時の健康保険証提示要件」の本年4月開始もあり、入札時に「業者と講師間の、労働時間明示と、講師の社会保険・雇用保険加入」の義務付をされたい
C-1980年6月6日付の旧社会保険庁の「おおむね4分の3以上の労働時間」なる「内かん」が加入基準であるかのごとくの誤解もたらしてきました。しかし、「職場一括加入」「私学共済」「確認請求再審査」などの際は、短時間でも加入させていますが、窓口対応もバラバラで、保険加入をあきらめる労働者もいます。 もとより、厚生年金保険法第12条・健康保険法第3条で、「加入の除外規定=被保険者でない者」は、「日々雇用・2か月以内・公務員」と特定されており、それらの以外の者全員の法定加入義務は明らかです。社会保険庁もなくなったことでもあり、このように法的根拠がなく、混乱の原因となっている「内かん」の無効を、厚労省、および、日本年金機構として、確認して頂きたい。 以 上