そしてついに、ゼネラルユニオンと東京南部などの全国一般全国協議会は、この夏に一斉調査を行ない、法違反の業者と教委のリストを公表し、両省からの強力な再通達を要請した。これを受けて、2009年8月21日文科省は、厚労省宛の質問状の形で、教諭とALTの役割を明示したうえで、「指揮命令とは?。ティームティーチングの業者委託は違法か?」の回答照会を求めた。
8月28日、厚労省職業安定局から「請負と言いながら、業者が、始業終業時刻・業務の遂行方法などを指示せず、教委・学校・担当教員が、授業実施補助・学習指導目標設定をしている」ので、「請負契約は不可能」との文書回答があった。そこで同日付で、文科省初等中等教育局は、「学級担任や教科担当が授業の進め方の指示や協議をしているのなら、請負契約はできない。各教委は、現在締結している契約内容について確認し、JETの活用・自治体独自の直接雇用・適法な派遣契約など適切な対応をとられるようお願いします」との緊急通達を、全国の県教委におろし、域内の市町村教委への周知も要請した。
適正な派遣? は存在するか? ニセ空白期間で、授業と雇用をもて遊ぶな
こうして、学校の講師委託ー業者請負の法違反は一段と確定したが、生き残りを策する業者は、できもしない派遣にシフトしている。派遣法では、免許のみならず、「1年限りで延長できない【業者や講師を代えてもダメ】や、期間満了時に「講師が希望すれば、派遣先=教委が直接雇用しなければならない」と、定められている。
これらの派遣法での制約や義務を嫌悪した業者が、委託に偽装する狙いであったが、先述の通り、違法と断罪されている。すると今度は、「違法派遣」に走り始めている。例えば、1年間のうち3か月間、ブランク【クーリングオフ】を設定し、「継続でない」と騙すのである。この詭弁のため、学校現場では、1・3学期 gは短縮され、講師の無給期間が拡大したため、講師採用も不安定になっている。
厚労省も「単に3か月を越えれば、というのでなく、再び派遣に戻すのはダメ」と通達している【9月26日】【文科・厚労省からゼネラルユニオンに届けられた、「委託は違法」との通達本文は、以下の通り page 1 page 2 page 3 page 4