YMCAにおける差別行為

Feb 18, 2004

 1997年、大阪YMCAとゼネラルユニオンの間で、「人種差別とたたかう」というYMCAのポリシーを確認する労働協約が結ばれました。これには、採用段階で肌の色や国籍に基づいた差別はしないと明記してあります。このポリシーは立派なものではありますが、これによってYMCA内部で制度化されている差別的慣習が改められることはありませんでした。

大阪YMCAは、昔から「男性中心的な」組織でしたが、もう何年もの間、収入を得るのに、外国人・女性教職員に大きく依存してきました。国際専門学校とインターナショナルスクール部門では、特にそうです。YMCAの「二段式」雇用慣習は、この事実をカモフラージュするものであり、差別行為が続いていることの証拠でもあるのです。

多くの日本企業と同様、YMCAは、1) 期限の定めのない契約 2) 一年契約 3) パートタイム(週40時間以内)の三形態のうちのいずれかで従業員を雇用しています。

日本では、労働者保護の観点から、期限の定めのない雇用契約が最も望ましいとされています。そのため、1996年に、ゼネラルユニオンとYMCAは、外国人が日本人と同等の権利をもち、期限の定めのない雇用形態をえらぶことができるような制度を模索すべく、協議を開始しました。これは、1997年2月に締結された法的に拘束力をもつ労働協約として結実しました。1998年3月にも、YMCAは、そのような制度を創設するよう尽力する旨、文書で確約しています。しかし、6年経った今、YMCAは、雇用機会均等に向けて努力するふりもやめてしまい、未だ外国人教職員に期限の定めのない雇用契約を選択する機会も与えていません。

大阪YMCAインターナショナルハイスクールでは、常勤教職員の50%が英語のネイティブスピーカーです。しかし、外国人教員が学校の存続のために不可欠であるにもかかわらず、期限の定めのない雇用契約を結んでいる者は一人もいません。日本人男性教員と同様、あるいはまったく同じ職務をこなしているのに、ネイティブスピーカーの給料は最大30%も低くおさえられています。

差別は外国人に対してだけにとどまらず、日本人女性教職員も同様に軽視されています。インターナショナルハイスクールの常勤日本人男性教員は全員、期限の定めのない契約で雇用されていますが、現在、そのような特権を与えられている女性教員は一人もいません。給料もまた、日本人男性教員より相当低くなっています。

2003年も、YMCAの大胆な差別行為は続き、外国人教員によって、よりよい労働条件を求めてストライキが行われました。私たちは、YMCAが差別のない職場となるまで、このたたかいを続けていく決意です。

 

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