GABAの再申立【上告】を、中央労働委員会が却下。「講師は労働者」と確定。行き場をなくしたGABA社は、中労委【国】を被告にし、東京地裁に前代未聞の訴え。

12月 8, 2010

 Gaba=ガバ社は、ほとんどの外国人講師を「雇用」として扱わず、個人委託させている。大阪府労委は証人や証拠に基づき、慎重に審理した結果、2009年12月に「Gaba講師に労働者性あり」との判断を下した。結果、労基法や社会保険や税法など、会社の法違反が明白になった。だが、会社は、中労委に再審査を申立てた。

 会社の迷走は破綻の連続であった。ゼネラルユニオンgaba支部から団交を要求された当時、会社は「従業員でないから団交義務ナシ」と言えず、労使交渉を続けてきた。しかし最終的に、そこでの、年休や社会保険要求を全部拒否し、おまけに、「これまでの交渉は団交でなく、単なる話合いであった」との苦しい決裂をしてしまった。そのためユニオンは、「団交は不誠実」と不当労働行為で訴えたのだ。

 府労委は、「Gaba講師は労働者で、団交義務あり」との判断を下す一方、「しかしこれも団交であった」と、ユニオンの申立を棄却?した。これに困った会社は、「判断変更」を求めた再審査申立で、中労委に駆け込んだ。

 が、中労委は労使からのヒアリングを経て、2010年10月6日、「会社の再審査申立は不適法なもとして却下」と断罪し、「初審命令は、会社に対して何らの不利益も課していない」「救済命令等の理由中の判断に不服があるに過ぎない場合は、再審査申立は許されない」などの画期的判断を下し、門前払いとした。この決定は、労働者性判断の変更ではなく、「会社の再申立は、前例もなく権限もない」という資格・手続判断からきているため、会社側は、労働者性の判断などで、行政訴訟などもできない袋小路に入ってしまった。  

Gabaは有価証券報告書虚偽記載で、証券取引等監視委員会に通報されたが、その後、ジャパンタイムズも「講師が従業員でない」とのスキャンダルをページ全面で掲載し、一方、ゼネラルユニオンの闘いを紹介した。gabaの経営も行き詰まっているかもしれないが、こういう時こそ、リスクを回避し、まともな雇用契約への一斉切替を急ぐべきである。

 

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