英会話「GABA【Gabaガバ】社の、有価証券報告書 虚偽及び不実記載の法違反が、「証券取引等監視委員会」に通知されました。

10月 4, 2010

 「マンツーマン・レッスン」の派手な広告で有名な「GABA=ガバ」は、全国各地に英会話教室を展開する東証マザーズ上場企業です。ところが、ゼネラルユニオンの多言語ホットラインに「労働法が適用されず、契約がおかしい」との相談が殺到した事で、調査してみると、外国人講師契約は「雇用でなく個人委託」となっていました。生徒募集・教室・教科書等はすべて会社の責任で管理しており、実態は「個人事業主ではなく雇用」である事が判明しました。  また、会社は「従業員だと認めたくない」と、労組との団交も拒否しましたが、大阪府労働委員会は昨年12月22日「団交拒否は違法であり、講師は労働者である」との命令を発しました。しかし、会社は未だに従っていません。  会社が2010年3月29日に、関東財務局に提出した「有価証券報告書」で、この法違反の記述ををみると、「事業等のリスク【労基法等】」の標示記載で、 「当社のインストラクターで、労基法が定める『労働者の定義』に関する法令改正・裁判例変遷や、行政当局による対応の変化が生じた場合等は、これに応じた対応を迫られ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります」とあります。   「GABA講師は従業員でない」との法律判断こそ、リスクですが、会社は、これを公表せず、雇用への転換をも拒否し、報告書の虚偽記載を続けています。  また同報告書の「労組の状況」欄には、「労組は結成されておりません。労使関係は円滑円満」と、信じられない虚偽記載も掲載されています。自社の労組=ゼネラルユニオンGABA支部に訴えられ敗訴したさえ隠蔽しています。  有名な全国大手企業でありながら、以上のような虚偽不実記載をくりかえすし、株主【そして講師や生徒】さんのための情報公開やリスク回避をも怠っている責任は重大であります。よって、今回、それらを取締る「証券取引等監視委員会」宛に、この事実が通知され、法違反の調査がされることになりました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ***************証券取引等監視委員会 御中********************* 株式会社GABAの有価証券報告書(第11期事業年度分)には、後掲の通り、虚偽及び不実記載がありますので、貴委員会へ通知致します。 1.株式会社GABAについて 商号 株式会社GABA 代表者 代表取締役 上山 健二 所在地 東京都目黒区上目黒2-1-1 証券コード 2133 上場市場 東証マザーズ 2.情報提供に至る経緯 1) 株式会社GABA(以下、「GABA」という。)は全国各地で英会話教室を営んでおりますが、外国人語学講師(以下、「インストラクター」という。)と委託契約を取り交わし、インストラクターを労働者ではなく「個人事業主」として取り扱っております。 2) 自らの就労形態から労働者性に疑義を抱いたインストラクター幾名かが、当労働組合ゼネラルユニオンに加入しました。当組合はGABAにインストラクターの件で団体交渉を申し入れましたが、GABAは「インストラクターは労働者ではない。」として当組合が申し入れた団体交渉を拒否しました。このGABAによる団交拒否の不当労働行為に対し、2008年6月13日、当組合は大阪府労働委員会(以下、「大阪府労委」という。)へ不当労働行為救済を申立てました。 3) 2009年12月22日、大阪府労委は、「インストラクターは労組法上の労働者である。」とし、GABAと当組合間の非公式の話し合いを実質的な団体交渉とし、当組合の申立てを棄却する命令を出しました。(以下、この命令を、「大阪府労委命令」という。―添付資料1) 2009年12月24日、同命令はGABAと当組合に書留郵便で届きました。 4) 同日、大阪府労委は、インストラクターを組織する当組合が、適法な労働組合の資格を有すると、決定しました。(添付資料2) この決定は、「GABA内に労働組合が結成された」ことを、行政当局である大阪府労委が認定したことを意味します。 3.虚偽記載について 2010年3月29日、GABAは関東財務局へ第11期事業年度(自2009年1月1日 至2009年12月31日)に係る有価証券報告書(添付資料3)を提出しました。同報告書7頁には、労働組合の状況として、次の通り記載されております。(傍点―通知人) 「労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円滑円満に推移しております。」(第一部 第1 5 (2)) 上掲2. 4)で述べた通り、行政当局である大阪府労委が「GABA内に労働組合が結成された」と判断しています。(添付資料2) 故に、「労働組合は結成されていない」との記載は、明白な虚偽記載であります。 4.不実記載について 有価証券報告書14ページには、「事業等のリスク(労働基準法等)」として、次の通り、記載されております。(傍点―通知人) 「(前略)当社は、現状においてインストラクターは労働基準法が定める「労働者」の定義に関する法令の改正、裁判例の変遷や行政当局による対応の変化が生じた場合等は、これに応じた対応を迫られ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。」 上掲2. 3)で述べた通り、行政当局である大阪府労委が、「インストラクターは労組法上の労働者である。」と判断した以上、GABAはこの事実を有価証券報告書の該当箇所に記載しなければなりません。自社の業績に影響を及ぼす重大な事実を意図的に記載しなかったのは、悪質な不実記載であります。 5.結語 2009年12月24日に、GABAは大阪府労委命令を受領しているので、同命令はGABAの第11時事業年度内に生じた事実です。また、命令受領日である2009年12月24日から、有価証券報告書提出日である2010年3月29日まで3ヶ月余りの期間がありました。GABAは大阪府労委命令に関する事実を同有価証券報告書に記載する為の時間的猶予を十分に有していたにもかかわらず、これら事実に反する虚偽と不実を記載したことは、意図的だったと言わざるを得ません。 つまり、GABAによる有価証券報告書への虚偽及び不実記載は極めて悪質でありますので、貴委員会におかれては、GABAに対し厳正に対応される様、申し入れます。                  以 上

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