労働基準法第十五条では
(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そ の他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間 に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定め る方法により明示しなければならない。
また,労基法施行規則第五条では,
第五条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなけ ればならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一 号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合におい ては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、 休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する 事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同 じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関 する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び 支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる 賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
と定められています.