【産後休業】
出産後8週間の間は休業しなければなりませんが,医師の証明を付ければ6週間目から仕事可能です (労基法第65条の2)
産休中およびその後30日間は,天災などは除いて,解雇が禁止されています (労基法19条).
産休が有給か無給かは会社によって異なりますが,無給の場合も,会社で社会保険に加入していれば,社会保険から給料の2/3が支給されます(出産手当金).社会保険からは,その他に,出産一時金(子ども1人35万円)も支給されます.国民健康保険は,出産一時金だけがあって,出産手当金はありません.
妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)は,重量物を取り扱う業務など,妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはいけません(労基法第64条の3).また,請求があった場合は,時間外労働,休日労働,深夜業をさせてはいけません(労基法第66条).
以上の権利は,正社員以外も含む,すべての女性労働者の権利です.