外国人の年金―カラ期間はいつ適用されるか

Jun 11, 2008

 

外国人の場合,日本に帰化または永住許可を受けた場合は,20歳以上60歳未満のうち,次の期間が合算対象期間になります

  1. 1961年4月から1981年12月まで外国人として在日していた期間
  2. 1961年4月以降で海外に居住していた期間 (帰化や永住許可を受ける前の期間のみ)

例えば,30歳で来日した人は,帰化または永住許可を受けた場合は,カラ期間が10年あるので,年金に15年間加入すれば,最低加入期間をクリアできます.

また,永住許可は,帰国してしまうと,無効になります.一時帰国の場合は,再入国許可をとって出国すればOKですが,3年の有効期限の間に再入国しないと,永住許可は無効になります.

年金支給開始年齢(原則65歳)の時点で,永住許可をもっていれば,カラ期間が適用されます.一旦,年金支給が開始されれば,その後,帰国するなどして永住許可を失っても,年金の支給は続きます.

25年以上年金に加入していた場合は,カラ期間は必要ありませんから,永住許可は関係ありません.

* 国民年金制度は,1961年4月1日から始まりましたが,1981年12月31日までの間は,日本国民以外は加入できませんでした(1982年1月1日以後は日本国内に住所を有していれば,外国人も国民年金に加入できます).そのため,日本国民でないことにより国民年金に加入できなかった期間および,海外在住期間が,合算対象期間となっています.

* 日本人の場合は,海外居住期間が合算対象期間となります.

 

Related