賃金日額(すべての計算のベースとなる平均賃金)の計算方法
賃金日額 = 被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額÷180日
基本手当の日額の計算方法
基本手当の日額 = 賃金日額×(80%〜50%)
60歳以上65歳未満の方の場合は、賃金日額×(80%〜45%)
賃金が安い方が給付率が高い
賃金日額が4080円以下の場合は80%
賃金日額が11820円以上の場合は50% (60歳未満の場合)
賃金日額がその間の場合は、賃金日額に応じた計算式で決まる
また基本手当の日額には、年齢に応じて最高額と最低額が決まっている
最高額
- 60〜64歳・・・6777円
- 45〜59歳・・・7775円
- 30〜44歳・・・7070円
- 〜29歳・・・6365円
最低額
- 全年齢・・・・1656円
この日額の28日分が、4週間ごとの認定の後、支払われる
失業期間中に収入があった場合の減額の計算方法
- 1. 実際の収入の日額(その期間の収入を労働日数で割った額)から、1341円控除した額を「収入」とする
- 2. 「収入」(日額)と、基本手当(日額)を合計した額が、賃金日額の80%に満たない場合は、全額支給される
- 3. 「収入」(日額)と、基本手当(日額)を合計した額が、賃金日額の80%を超える場合は、超えた分が減額される
- 4. 「収入」(日額)が、賃金日額の80%を超える場合は、支給されない
(例) – 賃金日額7,000円. 基本手当の日額4,807円. 28日のうち2日間仕事をし、6,000円を得た場合
「収入」(日額)= 6000円÷2日−1341円 = 1659円
「収入」(日額)+ 基本手当(日額)= 1659 + 4807 = 6466円
賃金日額の80% = 7000 × 80% = 5600円
6466円 – 5600円 = 866円・・・・この額が、減額される
したがって、この28日分の失業保険の支給額は 4807円×26日+(4807円−866円)×2日=132,864円となる
詳しくは:http://www.generalunion.org/doc/070702koyohoken.pdf