1年前、GABA社
はそれを「名誉毀損・営業妨害だ」として、ゼネラルユニオンを被告に、5820万円もの損害賠償と謝罪、ホームページ削除の訴えを起しました。東京地裁は1年間の審理ののち、11月25日に「GABA社の請求はすべて棄却―全面敗訴」の判決を下し、控訴もなかったことから、これが最終確定しました。
ゼネラルユニオンのホームページが焦点となりましたが、地裁判決で、たいへん高い評価をうけました。ここに、東京地裁判決におけるホームページへの判断をご紹介します。
*ホームページ記事は「真実か適正な論評」 「GABA社の団交拒否・府労委での会社実質敗訴・証券監視委への通報、労働者として扱っていなかった、等の記事は、すべて『真実もしくは正当な論評』である」、と認定。
*ホームページ掲載は「公益目的」 「ホームページの目的には、インストラクターに関する契約形態についての問題意識を広く喚起するとともに、監視委による調査も促して、解決を図ることも含まれていると認められる」「労働者として扱っていない、等の情報は、労働問題は経営内容や株式価値に影響を及ぼす可能性があるから、ホームページは、専ら公益を図る目的があった」と認定。
*GABA社訴状でも、逆の立場から、「ホームページは信頼が高く社会的影響大」と評価?
・ 「ゼネラルユニオンは、よく知られた労組である。殊に「ベルリッツ」「イーオン」「ECC」「ジオス」などの外国語学校を経営する会社においては、広く知られている。その歴史と実績から高い信頼を寄せられており、強い社会的な影響力を有している」、と。
府労委の「講師は労働者判断」も、中労委・地裁でのGABA社敗訴で、最終確定 GABA社は、この損賠裁判とは別に、上記「大阪府労働委員会の、講師は労働者との判断」、の取消を求め、中央労働委員会に再申立しましたが
、これも棄却されました。
会社はあろうことか、中央労働委員会=国を相手取って、行政訴訟を起し、これも敗訴しました。 さらに、東京高裁にまで上告しました。ゼネラルユニオンも、国側の補助参加人として出廷し、結審に至りました。しかし会社は12月13日に上告を取下げ、労働者性が改めて確定しました。
GABA講師の、雇用契約への移行へ、団交開始 こうして、GABA社が訴えた訴訟は、すべて会社敗訴で終わりました。しかし、これへの応訴として、ゼネラルユニオンが、「損賠攻撃が不当労働行為」だとしてGABA社を訴えた事件の府労委の結審が迫っています。
損賠や行政訴訟などの乱訴で、労組に圧力をかけ、正当な活動を妨害した真相の究明が問われており、労組を敵視するあまり、紛争拡大で、会社を危うくしてきた旧GABA役員の責任も大きいといえます。
しかしGABA社も新体制となり、歴史的な正式団交も始まっています。ゼネラルユニオンGABA支部のフランシス支部長をはじめとする講師の雇用など、これまでの懸案事項の速やかな解決が望まれます。