ゼネラルユニオン提起の「非正規労働者の雇用・保険・労働者性」に関する「質問主意書」。。。。。。..「内閣総理大臣菅直人氏から衆院議長への答弁書」がゼネラルユニオンに到着。

Jun 26, 2011

【服部良一議員のご奮闘に感謝致します。たいへんお長文のため、全文掲載ができないことをご容赦下さい】 非正規労働者の増加と、労働条件の悪化・不安定性が大きな問題となり、社会的関心を集めている。非正規労働者の弱い立場に乗じた形で、意図的に現行法の適正適用を行なわない事業所が散見され、改善が必要である。よって、以下質問をする。

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事業主が、被用者の非保険者資格取得【協会けんぽ・厚生年金】を届け出ない問題

質 問 書=  届出は義務付けられており、適用除外は、日雇・一般公務員・船員などに限定され、その他に、適用除外規基準を定めた法律は存在しない。社会保険庁1980年6月6日付「内かん」が、法定基準のように誤解され、窓口にも混乱がみられる。一部の事業主が、週労働時間を29.5時間として契約を行ない、これを「4分の3に満たない」として、加入義務を果たしていない。

答 弁 書=  ご指摘の「内かん」は、当該常用的使用関係の有無を判断する「目安」として示している。併せて、これに該当しない短時間労働者であっても、被保険者として取扱う事が適当な場合があると考えられることから、その就労の形態など個々具体的事例に即して判断すべきものである。「4分の3に満たない」事をもって、一律に当該労働者が被保険者に該当しない取扱いとしているものではない。 ご指摘のような事実が確認された場合には、被保険者資格の取得の届出や、被保険者資格の有無の判断が適切に行われるよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい。

外国語指導助手【ALT】の雇用・契約形態における問題

質 問 書=  労働者派遣法によれば、ALTの外注は1年限りで継続はできず、1年を越える場合は、派遣先の地方公共団体は、「派遣労働者を直接雇用しなければならない」。しかし一部の教育委員会や派遣業者が、一学期と三学期は授業を半分しか実施せず、一年間に9か月の契約を反復する方法で「継続雇用ではない」と主張している。

答 弁 書=  お尋ねのような事例があるとは承知していないが、外国語指導助手については、JET等による「直接雇用、労働者派遣法の適正活用、をするよう」、文科省から各教育委員会に対し、通知しているところであり、今後とも通知の趣旨の徹底を図ってまいりたい。 また、労働者派遣法違反が生じた場合には、速やかに是正するよう都道府県労働局においても指導してまいりたい。

質 問 書=  労働者派遣法上の義務を回避しようとするあまり、一部の教育委員会と契約業者が、実質的には派遣労働であるにもかかわらず、契約上は「委託」とする「偽装委託」が拡大している。文科省・厚労省は「ティームティーチングでの委託は不可能」との通知【2009年8月28日二一初国教第65号】を通知しているが、一部の教育委員会と契約業者は、「教諭とALTが10分ずつ交互に授業している」とすれば、委託は可能、「授業の打合せをせず、口をきかなければ、ティームティーチングにはあたらず」、と、当該通知に則らない契約を行なっている。

答 弁 書=   お尋ねのような事例があるとは承知していないが、文科省としては、通知により、各教育委員会に対し、 「ティームティーチングについて、いずれも請負契約によっては、実施できない」旨を周知しているところ であり、今後とも通知の趣旨の徹底を図ってまいりたい。また、労働者派遣法違反が生じた場合には、速や かに是正するよう都道府県労働局においても指導してまいりたい。

質 問 書=  法令違反を認定されても、入札先を変更して、同様に委託業務契約を繰返す業者も散見されるが、違反した契約業者名の公表等、再発を防止する手段が必要ではないか。

答 弁 書=  指導を行なったにもかかわらず、法違反の状態が是正されない場合には、事業停止命令や許可の取消し等の行政処分や告発を実施しており、行政処分を行なった際には、事業所名を公表することにしている。

講師を「労働者でなく、個人請負」としている民間英会話教室の適正化問題

質 問 書=  多くの講師に対して、労基法や公的保険の遵守義務が適用されておらず、年休取得や健保・年金への加入ができないトラブルが多発している。大阪府労働委員会が「講師は労働者」と命令した【2010年12月22日】が、当該命令は守られていない。

答 弁 書=  労基法や厚生年金保険法に違反していることが確認された場合には、これらの法令が遵守されるよう、適切に指導してまいりたい。教育訓練実施者として著しく不適当と認められる者については、「教育訓練給付制度の対象講座」に係る指定を行なわず、又は、指定を取り消すこととしているが、個別の事例に則して判断することとしている。                                       以 上

 

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