肩たたきや、退職届強要には、敢然とサイン拒否を! 嫌がらせや雇用不安があれば、すぐゼネラルユニオンへ。

Oct 6, 2009

雇用主から退職届を提示されたら、どうしたらいい?

雇用主側に解雇する正当な理由があるかどうかはともかく、労働者側は、自発的に退職して、雇用主の手間を減らす義務はありません。あきらめて、署名する前に、ぜひ、ゼネラルユニオンのホットラインに、電話・FAX・メールでご相談を。

会社が気に入らない人をただ解雇しないのはなぜ

会社が労働者を解雇するときには、必ず、不当解雇で訴えられるリスクがつきまといます。雇用主にとっては、労働者を自ら退職するよう仕向ける方が安全なのです。「解雇」は会社の手が汚れることになり、行政から会社への雇用助成金等ももらえなく場合があります。

それに、労働者の方から辞めてくれれば、会社は予告手当【30日分以上の賃金】も払わなくてよくなります。逆に、労働者が「雇用保険の失業給付」を申請する場合、「自己都合退職」になり、解雇やリストラなどの「会社都合退職」より、待機期間が長くなり、給付金も減額されます。

一方、解雇に同意せず、労組で「解雇係争中」の場合でも、満額の失業給付がされます。

脅しに負けないで

自らの権利に気づかず、こわくなって退職届に署名してしまう人もいるでしょう。でも、脅しに負けてはいけません。辞めると言わないと、もう給料を払わない、とか、社宅から追い出すぞ、とか言われることもあるかもしれません。が、雇用主は、実際に仕事をした時間の分の賃金については、支払うしかないのです。

法律で、賃金は遅滞なく全額を支払われなければならないと定められています。社宅にしても、裁判所の命令をまず取らないと、あなたが借りている家から退去させられることはありません。(賃貸人の権利について、詳細は http://www.generalunion.org/News/19 をご参照下さい。)

ユニオンに加盟を

組合員は、自分たちにどんな権利があるか、どう法律的に保護されているかを、知る必要があります。さらに、ユニオンは雇用主とすでに関係を築いているかもしれず、解雇が起こる前に、問題を解決する方法があるかもしれません。

組合に入っていない人は、解雇されたらユニオンに電話してみようと思っている場合もあるかもしれませんが、退職や解雇の後では遅すぎるかもしれません。自らの雇用や権利に不安がある場合、早めにユニオンに結集しましょう。

組合加盟を、会社に通告するかどうかのタイミングは、あなたの選択です。労働組合法第7条には「組合や組合員を差別し、不利益を与えてはならない」とあり、その訴えを裁く「労働委員会」が、全都道府県にあります。

 

 

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