法務省入管局「4月からVISA更新に社会保険加入必要」と公示。加入を怠る脱法各社に最後通告。「今こそ法を守り全員加入を」

Dec 1, 2009

 社会保険庁が、昭和55年に、通達でさえない「内かん」で、「パートは常勤の週労働時間の、おおむね4分の3」との行政指導基準を出したため、「それ以下は加入できない。加入しなくてもいい」との間違った判断も横行しています。悪徳経営者は「週29.5時間だから、常勤でも加入できない」と抵抗し、争議となっています。そんな折に、政府から、以下の裁定が下りました。

ゼネラルユニオンもさっそく、6月1日に入国管理局に「労働者に責任はなく、ペナルティは、29.5時間などの脱法で加入させない使用者に課すべきある。厳重なチェックを」と、申入れました

以下、法務省公示からの資料転載です。

********************************* 平成19年6月22日閣議決定に基づく、「入国管理局からのお知らせ」   *********************************                         2010年4月1日以降に、在留資格変更許可申請、及び、在留期間更新許可申請をされる皆様には、窓口において、健康保険証の提示を求めることになります。

「各市町村及び関係行政機関に於ける行政事務の遂行・窓口業務の円滑化の観点から、  入国管理局においても、申請者の社会保険の加入状況の確認を行い、未加入者に対  して、加入を促すなどのの当該義務の履行促進が求められているための措置」                                         平成21年3月                                          法務省入国管理局 **************************** 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正) ****************************

 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。

 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。

 なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること  

3 素行が不良でないこと  

4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

5雇用・労働条件が適正であること    我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

  なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して許否を決定します。

6 納税義務を履行していること

7 外国人登録法に係る義務を履行していること

8社会保険に加入していること

   社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。    なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。  入国管理局フロントページへ

 

Related