ゼネラルユニオンは、インフルエンザ休業での「賃金カット・不払」を許さない 事業主の責任で判断した休業命令決定では、賃金補償が必要。 

May 25, 2009

 一部の事業主が「休業や待機を業務命令しているのに、賃金をまともに払わない」ケースが発覚しました。まるで、インフルエンザを天災のように考え、事業所も被害者で責任がないかのような誤解もあります。

   そこで、労働基準法をみてみましょう。第26条は次のようになっています

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を払わなければならない」

 この「使用者の責(セメ)」とは何か?

 ここがポイントです。そして、ゼネラルユニオンで、労働局に確認したところ、次の判断基準が判明しました。

*その休業が「法令に基づく、強制的な休業決定」か?、事業主の責任で独自に判断した休業か、否か?

*本来業務停止の場合、事業主が、「労働者に、他の業務や生活手段への道」を用意したか、否か?

 現在進行している休業は、法律に基ずく命令に基ずく強制ではなく、「事業主の責任で、独自に判断・決定」したものです。これは、しかし、従業員に対しては、「業務命令」という強制休業となっています。そのため、これらの場合、賃金や休業手当を払わない場合、労基法違反となります。

ここでも、「非正規労働者」にシワ寄せする悪徳経営者が横行

 常勤や一般公務員の場合、休業如何にかかわらず、賃金は満額支払われるでしょう。しかし、パート・非常勤・臨職公務員などで、時間給・日給計算の場合、賃金カットや不払いに警戒しなくてはなりません。そのような動きのある場合、上記の観点で主張し、まともな賃金を払わせましょう。

 国内最大級の語学学校A社でも、「フルタイマーは支払うが、非常勤は賃金カット」と決定したとの情報もあります。「インフルエンザで賃金カット」では、企業イメージも最悪になります。仮に、労基法違反スレスレの6割の休業手当があってもダメです。ただでさえ低賃金なのに、6割では生活していけないからです。  雇用形態や国籍を問わず、インフルエンザの休業時には、全社で100%の賃金を払わせましょう。 ゼネラルユニオンでは、皆さんからの情報提供や、労働相談をお待ちしています。

これらの件での補償要求などをお考えの場合、union (at) generalunion.org まで、ご相談を。

 

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