添乗員の労働時間は,1日あたり16時間を越えることは珍しくない.それなのに,1ヶ月あたり15日(20日の3/4)という「最低基準」をクリアしていなければ,社会保険加入できない,と天満社会保険事務所は回答している.1日16時間で15日働けば30日分の,20日働けば40日分の労働時間になるというのに! 添乗員は言う「社会保険事務所は私達に死ねと言っているのと同じことです」 当日の抗議と申し入れの様子をビデオにまとめました.ビデオはこちら(11’17”). 阪急トラベルサービス添乗員の闘いについて,くわしくは,東京東部労組のブログを参照してください. 7月25日に,テレビでも報道されました.ビデオはこちら(3’53”).