しかるに捜査は遅滞し、ようやく立件したのも「親睦会費の流用」という、別件逮捕もどきの容疑であった。「しかしこれが本格捜査の開始になれば」と期待したのもつかの間、府警は「本件以外は立件せず、捜査は終了」と発表した。
また、7月29日地検は「大阪労働局から送検されてきた賃金不払事件は、嫌疑不十分で不起訴とする」と発表した。「払う意思はあったが、金がなかった」という説明のようだが、そんな理由がまかり通るなら、ほとんど企業危機がからむ同様のケースでの無数の起訴―有罪確定が判例化していることとの整合性にまったく欠け、労基法の罰則規定の死を意味する。
なぜ、捜査続行ー送検をし、裁判で断罪しないのか? 皆んな疑問に思っている。
NOVA事件の巨悪は未解明。私達は「検察審査会」申立を含め、徹底究明をめざす。
NOVA関連企業との利権がからんだ「特別背任立件」を恐れる自民党政治家もいるかもしれない。また「詐欺商法立件」ともなれば、NOVA商法を一貫して擁護し、被害者を増やす結果を招いた経済産業省の責任も免れないだろう。
このような法違反の摘発は、責任究明=再発防止のみならず、不正取得したダーティマネーを、破産財団に返還させることによって、ダマし取られたレッスン料や、賃金の配当につながることを目的にしてきたのではなかったのか。大阪地裁や管財人も、この事を、何度も公約したハズであり、皆が期待していた。
あまりに大きな消費者と労働者の被害に対して、これ以上の社会問題化を恐れた自己規制や圧力が、どこかにあったのでないか、とも疑いたくなる。
ゼネラルユニオンは、これら戦後最大で、国際問題にまでなったNOVA事件での、闇から闇への唐突な幕引きを容認しない。外国人講師や、NOVA生徒の会、とも協議し、「検察審査会申立」をはじめとする、あらゆる方法で、NOVA事件の完全な解明まで、頑張る決意である。