そのため、会社の意思で職を奪われた労働者も、「自己都合退職」扱いをされた結果、「受給待機期間が1週間でなく、3か月間」「給付も240日間でなく90日間【一例】」などという、不利益を受けてきました。もちろん、本人も職安に異議申立をし、ユニオンもジー社本部に対し、団交などで、再三警告を続けてきました。
ジー社からの不正確な報告で混乱させられてきた愛知労働局も、改めて経過を確認した結果、「期間満了のタイミングであっても、会社側が労働者の就労希望を拒否した、と確認できる場合は、会社都合、とする」との判断を7月に下しました。これは既に、全国の労働局・職安に通知され、異議申立をした労働者にも伝達されつつあります。
45才以上、又は、勤続5年以上の方は要注意。被害が出ている可能性あり
そこで、ジー社を退職された方も、再申請により、改めて給付日数が追加される可能性があります。また、「会社都合退職」なら、住民税減免などでも不利益を受けることがありません。 おかしい、と気づかれたら、スグに、ゼネラルユニオンへご連絡下さい。そして「、継続就労意思があったのに、会社がこの期間満了として、雇止めした」と、申し出て下さい。その際、あなたの氏名・ジー社の社員番号の連絡もお忘れなく。
ゼネラルユニオンから、ジー社へあなたの申告を通知します。その後、ユニオンはジー社に、「ハローワーク宛、あなたの離職票の離職理由を訂正する様」指示します。なお、この「新たな変更手続き」は、職安としても、【異議申立者以外の】各本人に通知する方法がなく、労働局は、ゼネラルユニオンからの伝達を期待しておられます。
基本(失業)手当 所定給付日数
倒産・解雇等【会社都合】による離職者
被保険者だった期間-1年未満-1年以上5年未満–5年以上10年未満–10年以上20年未満 60歳以上65歳未満——–90日——-150日———-180日————210日 45歳以上60歳未満——–90日——-180日———-240日————270日 35歳以上45歳未満——–90日——–90日———-180日————240日 30歳以上35歳未満——–90日——–90日———-180日————210日 30歳未満——————90日——–90日———-120日————180日