一方、この「社友会費使い込み」は、倒産直後からの周知の事実で、今ごろ?何故?、本件のみの立件となるのか? 納得しがたいのも事実である。「ファミリー会社を使った特別背任」「生徒をだました詐欺商法」「最大級の賃金遅配の労基法違反」で、昨秋以来、地検・府警・労基署の捜査が続いてきた。 ゼネラルユニオン組合員である外国人講師・日本人スタッフ、そして、共に頑張ってきた「NOVA生徒の会」も、告訴・告発・上申などをし、真相究明に協力をしてきた。それら「巨悪」の立件こそ、どうなっているのだろうか?
「詐欺商法」判決は既に確定しており、NOVA商法を最後まで擁護した末に「業務停止=お取り潰し」を発令した経産省の責任は免れない。こうした戦後最大の消費者被害と雇用問題の再発防止のためにも、地裁=管財人、府警・地検も、任務をまっとうすべきである。また、新NOVA移行後の現在も、ジー社による大量の再々解雇などで、翻弄されている元講師や生徒たちのためにも、今後二度と、過ちを繰返さないで頂きたい。
猿橋元社長は、刑事処分と民事判決に服すと共に、すべての責任をとり、不当利得で得た私財やファミリー会社資産を、被害生徒への返金に充当すべきである。今回の「社友会事件」を、膨大なNOVA事件解明の幕引きとせず、遅きに失していたとしても、社会的な責任追及を急ぎ、消費者・労働行政改革と、語学業界全体のコンプライアンスの第一歩となることを望むものである。 以 上