NOVA講師の訴えを受け、中央労基署が、ジー社=新NOVAの多くの労基法違反を認定し是正を指示。

4月 24, 2008

【以下、労基署認定の法違反】

1=ジー社に、現時点での労働条件を明文化した適法な「就業規則」が存在せず、従業員【労組】代表選出と、事業所【学校】毎の労基署届出がない.【法89条】

2=従業員【労組】代表との合意が必要な、「時間外残業協定」がなく、事業所【学校】毎の労基署届出もない。違法な残業が続けられている。法36条】

3=採用時に義務付けされている「労働条件明示書」の交付がされなかった【法15条】

最近「労働条件通知書」なる書類が回覧されたが、そこには、契約にも、現行にもない「雇止めしやすい条項」が勝手に挿入され、「これに署名しないと解雇」と脅し、回収していった。労働基準監督官も、「強制は違法」と指示したが、会社は、これを無視し、本人への返却を未だ怠っている。 ◎中央労基署は、ゼネラルユニオンに、さらに詳細な情報提供を求め、一方、会社への調査・指導は、今後とも継続する予定です。

 

 

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