【以下、訴えの全文を掲載】
2008年3月17日 大阪府労働委員会 会長階 叙男 様
申立人 大阪市北区天満1−6−8六甲天満ビル201
名 称 ゼネラルユニオン 代表者 委 員 長 山 原 克 二
電 話 06(6352)9619
不 当 労 働 行 為 救 済 申 立 書
労働組合法第7条第1号・第2号・第3号違反について労働委員会規則第32条により次のとおり申し立てます。
1.被申立人
A 所在地 〒462−0841愛知県名古屋市北区黒川本通5−12−3
名 称 株式会社ジー・コミュニケーション
代表者 代表取締役会長 稲吉 正樹
電 話 (052)912−0885 B 所在地 〒462−0841愛知県名古屋市北区黒川本通5−12−3
名 称 株式会社ジー・エデュケーション
代表者 代表取締役社長 杉本 英雄
電 話 (052)912−0955
2.請求する救済の内容
(1)被申立人会社のジー・コミュニケーションは、大阪地裁認可の「NOVA講師全員雇用原則」の履行を求める申立人組合からの要求を議題とする団体交渉を拒否してはならない。
(2)被申立人会社のジー・コミュニケーションとジー・エデュケーションは、申立人組合役員のバリー・ジョーンズに対する不採用決定を撤回し、雇用しなければならない。
(3)被申立人会社のジー・コミュニケーションとジー・エデュケーションは、全従業員向けページに「ゼネラルユニオンQ&A」を掲載するなどをして、申立人組合への誹謗中傷をしてはならない。
(4)被申立人会社らは、本命令書受領の日から1週間以内に、別紙の謝罪文を縦1メートル、横2メートルも大きさの白色木板に楷書で墨書して、被申立人らの全事業場正面入口附近の見えやすい場所に2週間掲示しなければならない。
3.不当労働行為を構成する具体的事実
(1)当事者 Aー申立人組合ゼネラルユニオン(以下、「組合」という)は、1991年6月25日に結成され、主に外国人語学講師らで構成され、各大学・高校・中学、および民間語学学校などに支部を擁し、組合員は現在約700名である。
B−被申立人株式会社ジー・コミュニケーション(以下、「親会社」という)は、名古屋市北区に本社を置き、「焼肉屋さかい」や「ジー・エデュケーション」などを傘下におくジーグループの統括会社である。大阪地裁認可のもと、英会話ノヴァの企業譲渡を受け、新生NOVAの経営権を所有している。
C−被申立人株式会社ジー・エデュケーション(以下、「子会社」という)は、「がんばる学院」「EC英会話」などの業務を行ってきたが、100%所有の親会社のノヴァ事業開始決定により、新生NOVAのビジネスを承継している。
(2)本件不当労働行為に至る経過
1)1994年9月6日、英会話学校最大手の株式会社ノヴァ(統括本部・大阪市)(以下、「ノヴァ」という)において、ゼネラルユニオン・ノヴァ支部が結成された。
2)2003年11月4日、ノヴァの千里中央校で1997年1月以降勤めていたバリー・ジョーンズ講師(以下、「ジョーンズ組合員」という)が、組合に加入し、11月17日、組合はジョーンズ組合員の加入をノヴァに通告した。
3)2003年11月26日以降、2007年までの間に、組合からノヴァへの文書の中で、数回、ジョーンズ組合員の名前が示され、人事管理の担当役員であり最高責任者であるルンドクヴィスト取締役やフレミング・ロード【マネージャー】)から、回答書が送られた。またこの間、ジョーンズ組合員の契約は毎年問題なく更新されていた。
4)2006年8月29日、組合は、ジョーンズ組合員が、8月27日に「組合NOVA支部副支部長」に選出されたことを通知した(以下、ジョーンズ副支部長、という。
5)2007年夏以降、ノヴァ教職員の給料遅配が始まった。組合は、労働基準監督署への申告や、講師や生徒向けの説明会を開き、マスコミで何度も大きく報道された。
6)2007年10月19日、ジョーンズ副支部長は、組合事務所にて、テレビ局にインタビューされた。また、給料振込の有無を銀行に調べに行った様子や、自宅も取材された。そして、10月22日に12分以上に及ぶテレビでのノヴァの特別番組の中で、ジョーンズ副支部長の会見シーンなどが、実名入りで放映された。
7)2007年10月26日、ノヴァは大阪地方裁判所に対して、会社更生手続開始の申立てをし、同日、保全管理命令を受け、東畠敏明弁護士、高橋典明弁護士が保全管理人に選任された(以下、総称して「保全管理人団」という)。
8)2007年11月6日、保全管理人団と親会社代表取締役会長稲吉正樹氏(以下「稲吉会長」という)との間で、企業譲渡にかかる基本合意として覚書(以下、「覚書」という)を締結し、大阪地裁がこれを認可した。この覚書には、企業譲渡条件として、「ノヴァ社及びノヴァ社関係会社を含めて全ての従業員を対象に、希望者については原則として新規雇用する。新規雇用については、事業継承会社が従業員の就労意思・適性を判断するための面接をするも、特段の事情がない限り原則として採用する。」被害者である生徒さんの「75%割引での入学」などの内容が協定されていた。
9)2007年11月10日、大阪のノヴァ・マルチメディアセンターなど各地で、保全管理人団と、親会社・子会社共催による雇用説明会と手続きが行われた。ここでは、「NOVAの退職届」と「子会社への雇用申込書」の一括提出を指示され、ジョーンズ副支部長もこの説明会に参加し、それら書面に署名し、受理された。
また、この前日の9日に「ルンドクヴィスト取締役ら元NOVA幹部の子会社への転職」が決定していたのだが、10日の説明会の際、ジョーンズ副支部長が、ルンドクヴィストに、「離職票がどうなるのか」尋ねたら、「貴方はもうジー・エデュケー ションの従業員となったから、離職票は必要ない」と答えた。
この雇用申込書において雇用条件は、「期間の定めのない社員として雇用」「勤務条件変更の時は双方の協議とします」「希望勤務エリアに拠点がなく、自宅待機状態でも給与は全額支払われます」と、予め明記されていた。
雇用申込者はこの書類にサインし、子会社に受理された。開校と就労が始まりつつあったこの時点で、この他に雇用契約書が存在しないことから、この記載と署名が唯一の有効な雇用契約と断定できる。
のちに親会社と子会社は、「雇用決定ではなかった・休業補償60%・雇用はNOVA契約の残存月のみ」などの変更を主張しているが、本文書と合意は動かしがたい。
10)これらの説明会での説明内容は、上記覚書内容の公表とともに、記者発表された。稲吉会長は、保全管理人団や子会社代表と揃って「希望する講師は全員雇用とする。開校が間に合わない所でも、給与100%払う」と公約し、各紙で報道された。
(3)本件不当労働行為を構成する事実
11)保全管理人団は11月25日に、親会社と子会社に対し、「11月30日に全員解雇するので、11月末までに採用手続きを完了」「教室再開を採用の前提としない」と文書で申し入れた。そして、ノヴァの会社更生法申請は破産に移行、保全管理人団はそのまま、破産管財人となり、11月末日に全員解雇を発令した。
ここで、12月1日からは、希望する者全員の、子会社への雇用身分が移管された。 説明会以降、次々と面接の案内が届き始めたが、上記8項の、面接を「就労意思・適正の確認」に限定する覚書協定の存在もあって、採否決定のための面接でなく、本人希望や配属などの再確認を軸に全体が終了していった。
2007年11月中旬以降は、第一陣の30校など、新生NOVA校の開校も開始され、面接もなく、「働きに来てくれ」と急な狩りだしで、就労開始する講師も多かった。
12)2007年11月10日以降、子会社への再雇用の手続きのために、ノヴァ従業員は、次々に面接に呼ばれ、子会社への採用が決まって行った。採用のための「面接」は、数人がまとめて呼ばれて、必要な書類に記入する、といった内容であり、「面接」というよりは「手続き」と呼ぶべき内容のものであった。
ところが、ジョーンズ 副支部長にだけは、その「面接」の案内がなかった。そこで、組合のデニス・テソラット書記長が、そのことを、2007年11月30日、子会社のスティーヴン・ファーリー西日本外事課長(以下、ファーリー課長という)に、さらに、12月3日に、ロードマージャーに、電話で抗議した(ちなみに、ロードマネージャーの現在の肩書きは、大阪外事課マネージャー)。
13)ところが、駅前校の一部や、お茶の間留学センター(以下、「MMセンター」という)開校の次回グループが、2008年1月10日となったことから、子会社は、2007年11月24日に、開校に備え待機中の講師に、「年末年始における待機中の保障の希望選択」だとして、文書で選択をさせた。
しかし、ここでは、当初の約束に違反して、「休業補償は60%」とダウンさせ、かつ「NOVAの勤務内容・雇用形態・勤務条件を引き継ぐものとします」など、雇用確定後も子会社が契約書を提示しない中で、恣意的かつ不適切な文書が飛び交った。
11月24日以降、子会社は電話などで、子会社での雇用を希望するノヴァ従業員に、オプションAとオプションBの2つの休業待機形態から選択するよう指示した。 オプションAは、要望があれば5万円の前払い給与が支給され、仕事がなく自宅待機の場合は、給与の60%分が支給されるという内容で、オプションBは、要望があれば15万円が支給され、2008年1月10日から実就労という内容であった。
14)2007年12月5日、午後1:30、ファーリー課長が、ジョーンズ副支部長との面接を行った。面接を行ったファーリー課長は、旧ノヴァでも外事の責任者であり、団体交渉の会社側交渉員でもあった人物である。
15)2007年12月7日、ジョーンズ副支部長に、ファーリー課長から、不採用決定の通知が送られた。その文書の中には、「面接の受け答えの中で、あなたが職務に必要な要件を満たしていることを、示さなかった」ため、不採用と示されていた。
16)2007年12月12日ごろ、ジョーンズ副支部長は、不採用決定について、子会社の坂本太樹副社長(以下、坂本副社長という)に抗議文を送付した。
17)2007年12月14日、組合結成の会談が破産管財人立会でもたれ、組合の山原克二委員長(以下、「山原委員長」という)と、全国一般東京南部労組のカーレット書記次長が名古屋の親会社本社で会見した。
ここで稲吉会長は「3月には200校となり順調、講師が足らない程だ」と述べた。山原委員長は、ジョーンズ副支部長の不採用決定が、ノヴァの遺恨や、組合活動への報復を理由としたものであることを指摘した。そこで再度、旧ノヴァの管理職ではなかった者が、面接を行うことで合意した。
18)上記オプションBを選択した800名は、子会社から年末年始の休業手当として15万円が支払われた上、母国に帰国中であった。
ところが、2007年12月21日、子会社から「雇用取消」のメールが一斉に届けられ、上掲「覚書」にて掲げる「ノヴァ社従業員の原則再雇用」を、不当に撤回した。そのメールには、「再開校は126校で凍結。お茶の間留学センターを海外移転」などと記載されていた。
19)2007年12月25日、組合と全国一般東京南部労働組合(以下、総称して「両組合」という)は、「要求書及び団交申入書」を、親会社および子会社(以下、総称して「両社」という)に送付した。
20)2007年12月26日、子会社の坂本副社長が、ジョーンズ副支部長に、面接を行い、同日付文書で、不採用通知が送られた。
21)12月27日、子会社は「団体交渉日程につきまして」を組合に送付した。子会社は、当書面において、「年末で多忙」とし、一方的に団体交渉拒否を組合へ通告した。親会社は、諾否確認期限である12月27日までに何ら一切回答をしなかった。
22)同日、両組合は、「団交拒否への警告書・再度の団交申入書」を両社に送付し、改めて両社に対して団体交渉を申し入れた。これに対し子会社は、「年始休暇」の不誠実な理由で、団体交渉を拒否した。また、親会社に至っては、「当社は関係ない」と文書回答し、明白に団体交渉を拒否した。
23)2007年12月28日、両組合は、「最後通告書・回答書の送付要請・再々度の団交申入書」を両社に送付した。
24)2008年1月4日、子会社は、団交応諾書を組合に送付したが、「組合による回答書の送付要請」に対しては、「貴ユニオンのホームページ記載内容は、当グループ及び当社を中傷するものである。」として、一切の回答をしなかった。
25)2008年1月7日、大阪府立教育会館にて、両組合と、子会社と第1回団体交渉を行った。子会社の代表取締役社長小野誉之氏(以下、「小野社長」という)、坂本副社長、山下卓開発広報本部長(以下、「山下部長」という)が出席したが、親会社の代表は出席しなかった。
子会社は、労組の800名の解雇撤回要求に対しては、「撤回できないが、一旦解雇した講師の「再々雇用」は受諾し、労組が、就労を希望する労働者をリストアップすれば、就労させると回答した。
しかしながら、ジョーンズ副支部長の不採用決定については、子会社がジョーンズ副支部長を当初面接に呼ばなかったのは単なる手違いだと主張し、その後、面接をして不採用にした理由を「面接時のジョーンズ副支部長の目線が良くなかったから不採用にした。そういうものを、やっぱり見させて頂くんですよ」として、面接をした坂本副社長自身が、採用拒否の理由が「目線」などであると主張した。
面接で不採用はマレであるが、労組役員の排除のケースは、全国一般労組東京南部NOVA支部のボブ・テンチ支部長も同様で、面接拒否の後の、子会社での面接で不採用となっている。
26)2008年1月8日、子会社の小野社長は、組合に電子メールで回答書を送信した。
27)2008年1月10日、組合は両社に「雇用継続再確認者のリスト」を提出した。
28)2008年1月14日、子会社小野社長の名前の入った、「現在の契約期間が満了するときには、雇用調整を行う」という内容の英文の手紙が、マルチメディアセンターで配布された。これにより、両社が、「雇用契約の期限が、昔のNOVA1年契約の残存月まで」との解釈に軌道修正した疑いが浮上し、現に、上記16項で、再々雇用が実現したはずの組合員も、その月から「更新拒否?」なる雇い止めで、続々と、再び首を切られ始めた。
29)2008年1月16日、子会社の小野社長から「1月10日受領分「雇用継続再確認者リスト」につきまして」が組合へ送付された。この書面文中には、ジョーンズ副支部長を含む5名の者は、やはり不採用とする旨、記載されていた。
30)2008年1月17日、組合は、「再雇用リストの結果報告と、団交応諾の要請・団交申入書」を両社に送付した。
31)2008年1月18日、子会社の小野社長が「団体交渉申し込みに対するご回答」を組合に送付した。
32)2008年1月21日、大阪府立教育会館にて、子会社と第2回団体交渉を持った。子会社の代表取締役社長小野誉之氏(以下、「小野社長」という)、坂本副社長、山下部長が出席したが、第1回団体交渉と同様に、親会社の代表が出席していない。
33)2008年1月30日、組合は、「要求書・団交申入書」を両社に送付した。要求内容は、「1.組合員講師全員の雇用の再確認」「2.NOVA契約の残存月数のみの契約期間を理由とする雇止めの撤回」の2点であった。
34)2008年2月1日、親会社から組合にファックスが送信された。同ファックスで、子会社の小野社長が、団交を応諾したものの、稲吉会長は組合との団交を拒否した。
35)2008年2月4日、大阪府立教育会館にて、子会社と第3回団体交渉を行った。その席で、子会社の社長が、杉本英雄氏(以下、「杉本社長」という)に変わったことが、組合に知らされた。「親会社の決定で『焼肉屋さかい』から来た」との説明があった。この団交には、子会社の小野副社長、坂本常務、山下部長が出席したが、第1・2回団体交渉と同様に、親会社の代表は出席していない。
36)2008年2月6日、子会社の杉本社長から「2/4団体交渉の要求に対するご回答」が組合にファックスされた。
37)2008年2月8日、組合は、「労働争議開始通告書」を両社に送付した。
38)2008年2月12日、稲吉会長は、子会社の「ノヴァ講師のみなさんへ」という英文のページを、子会社の全従業員対象のイントラネットに出した。同時に、子会社の杉本社長は、同じ内容の和文のページを掲載した。ここには、稲吉会長の署名入りの「ゼネラルユニオンQ&A」もあり、組合や組合の要求への批判が、全面展開されていた。
39)稲吉会長はこう記述した。「ゼネラルユニオンのHPを見てかなり驚きました。私が伝えたいニュアンスを大きく抜粋されたり、正直残念だなあと感じました」「恒久的に自宅待機として給与を払い続けることはできません」「無条件で全員採用するとは言っていない」「組合の通告=生徒の権利を守るため争議行動を行う=は、意味不明」【英文では「生徒のためのスト、は理解できない」】とでっち上げ、中傷した。
40)2008年2月15日、組合は、大阪地裁への上申書提出・大阪中央労基署(以下、「大阪中央労基署」という)への労基法違反申告・司法記者クラブでの会見を行ない、稲吉会長も同日、名古屋で反論の記者会見を行なった。
41)2008年2月16日、両社より組合に対し、前日の組合の発表に関連して「会社の名誉回復のため、法的措置も辞さない」なる通知書【警告】が届いた。
42)同日、組合は両社に「貴社通知書への当労組の見解」を出し、あわせて、「平和解決の最後のチャンス」との認識で、御庁への「あっせん」申請を両社に提案した。2月19日子会社から、「当社からは申請しない。貴組合の公的斡旋の申請については、コメントを差し控える」との回答があり、同日、組合は「ならば、組合から申請するので、平和解決のテーブルにおつきになる御検討を」との見解を両社に伝えた。
43)2月22日、組合は府労委に「斡旋申請」をしたが3月7日、両社は斡旋を辞退した。
44)組合の組合員講師は2月15日に、大阪中央労基署に、「法定の雇用契約と、雇入通知書の不存在」などを労基法違反で申告していた。大阪中央労基署はこれを認め、子会社に是正を勧告したのだが、それを逆手にとる形で、2月27日付「雇用条件通知書」なる書類が従業員に配布された。雇入通知書であるなら、当初の説明や現行の条件を明示するものであるが、ここでは「更新を希望する者は、満了前3―2か月の間に書面で申し出、会社の裁量により更新を承認することもある」との、まったく聞いたことも約束されたこともない新規改悪条項が挿入されていた。 まるで、組合の「更新拒否は不当」との警告をあざ笑うような踏み絵であった。
そして雇入通知書ではあってはならない「上記内容にて了承」との従業員署名欄もあり、おまけに「署名しなければ解雇する」との新会社マネージャーのオドシもなされた。大阪中央労基署も、「署名強制をやめよ」と勧告しているが、未だ、撤回―回収は行なわていない。
4.結 論 両社は、「全員雇用原則を地裁に評価され」企業譲渡―事業承継を受けた。両社は、従業員への説明や記者会見、さらには、組合にも再三約束したことを、従業員身分移管のわずか3週間後に、800名首切りをもって破った。組合が、本件で団交要求や争議予告をするのは当然の帰結であるが、それに対抗しようとした両社は、組合役員への報復や団交拒否、そして露骨な労組への中傷=組合の方針を批判する文書を自ら示し、組合の記者会見にさえ、圧力をかけている。
これらの行為は、組合に対する、不当な支配介入であると同時に、両社は、明らかに労組法7条の違反を犯している。戦後最大の消費者問題と雇用問題への救世主らしく登場し、「従業員全員雇用」で指名され譲渡された両者の不履行は、従業員や生徒さんのみならず、地裁や社会への挑戦でもある。既に、千名の講師が首切りされたが、もうこれ以上犠牲者を増やさないため、一刻も早い法遵守と解決が必要である。 そのためにも、以上に述べた両社の行為は、労働組合法の第7条第1号・第2号・第3号の各号に違反する悪質な不当労働行為であることを決定下さり、貴労働委員会のすみやかな救済をお願いします。 以 上