NOVA猿橋元社長 公判開始についての ゼネラルユニオン声明

6月 1, 2009

しかるに捜査は遅滞し、ようやく立件したのも「親睦会費の流用」という、別件逮捕もどきの容疑のみであった。「だがこれが本格捜査の開始になれば」と期待したのもつかの間、大阪地検は「本件以外は立件せず、捜査は終了」と発表した。こうして、遺憾ながら、この事件だけが起訴され、公判開始となった。  

もちろんこの使込みも許されるハズはなく、遅きに失したとしても、厳罰に付されて当然と考えるところである。  

本件逮捕の際、猿橋氏の代理人弁護士は「生徒への弁済のため流用した」とコメントしているが、天文学的な被害の弁済に活用した形跡はなく、「情状酌量」を狙う方便はミエミエで、被害生徒さん達の新たな怒りを誘うだけである。

 

NOVA事件での、「詐欺商法・特別背任・賃金不払い」などの巨悪は未解明
検察審査会の「不起訴不当決定」を支持し、全ての罪の起訴と審理を要求する

信じられないことに、大阪府警と地検は親睦会事件以外をまったく立件せず、ゼネラルユニオンの要請を受けて、大阪労働局が送検した賃金不払事件さえ、地検は不起訴にした。これは、検察審査会から不起訴不当、と勧告されて当然であり、改めての起訴決定が待たれるところである。  

NOVA関連企業との利権がからんだ「特別背任立件」を恐れる自民党政治家もいるかもしれない。また「詐欺商法立件」ともなれば、NOVA商法を一貫して擁護し、被害者を増やす結果を招いた政府・経済産業省の責任も免れないだろう。  

あまりに大きな消費者と労働者の被害に対して、これ以上の社会問題化を恐れた自己規制や圧力が、どこかにあったのでないか、とも疑いたくなる。  

そんな中での親睦会裁判となっているが、これが「NOVA事件の幕引き」でなく、今からでも、全容解明を急ぎ、膨大な数の被害生徒と教職員が納得できる法的措置を行なうことを強く要請するものである。       以 上

 

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