ゼネラルユニオン講師達が訴え、検察審査会がNOVAの犯罪を再審査
これでは、数十万人の消費者被害者と5千人の解雇者の怒りはおさまらず、労基法の存在意義もなくなる。そこで、賃金不払を大阪中央労基署に申告したNOVAの外国人講師と日本人スタッフらが、今度は検察審査会に「不起訴当否の審査」として申立てた。そして2月12日、大阪第二検察審査会は「本件申立を端緒にして、職権にて審査を開始することになりました」と、ゼネラルユニオンと当該講師ら宛に通知書を送付した。
そして、3月24日、第二大阪検察審査会は「大阪地検の猿橋不起訴は不当」との決定を行いました。「膨大な賃金不払いは、早い時期から予測されていたのに、誠実に履行しなかった」というのが理由、とされています。これで、その誤りを指摘された大阪地検の捜査が注目されますが、労基法違反のみならず、猿橋社長が犯したすべての犯罪が明白にされるとともに、大阪地検の行った幕引きが正しかったのかどうか、全犯罪が起訴され、裁判によって公正に裁かれることを、望むところです。