NOVA倒産は、世界の歴史の中では最も重要な出来事として残ることはないかもしれませんが、日本ではきっと長年にわたって記憶に残ることとなるでしょう。NOVAの破綻は、何千人もの外国人講師、日本人スタッフ両方を巻き込んだ、戦後史上最大級の倒産事件でした。
NOVA破綻を忘れないために、ゼネラルユニオンは、猿橋元社長の賃金不払いを不起訴処分とした大阪地検の決定に対し、再審査を要求する申立書を検察審査会に、10月23日に提出した。
猿橋元社長については、社員の福利厚生のための積立金を流用した横領事件で起訴されてはいるものの、他の多くの重要な事件については不起訴となっています。 労働基準法には、賃金を支払わなければ罰せられると、明確に規定されているのに、大阪地検は「支払う意思はあったものの、経営状態が悪化していたので支払えなかった」、「賃金支払いの為に、猿橋元社長は私財を投げ打った。」として、不起訴としました。
この事件を不起訴としたことで、検察庁は、危険な前例を作ってしまったとゼネラルユニオンは確信しています。つまり、「経営状態が悪化した」、「私財を投げ打った」と言い訳をすれば、「NOVAの様に巨額の賃金不払いを起こしても、罪にならない。」とこととなってしまい、労働基準法に定められた「賃金不払いに対する罰則」が無意味になってしまいます。
私たち働く者にとって、賃金は生活する為にとても重要です。全国の経営者に賃金の支払い義務を守らせる為に、ゼネラルユニオンは「猿橋元社長の賃金不払い」に対し、検察審査会にて再度「猿橋元社長の法的責任」を追及していきます。