新生NOVA講師20名が、ジー社の労基法違反を訴え。 「違法な解雇」の他ー「契約書と条件明示」「解雇理由と予告」「就業規則」等、何にもナイ

2月 15, 2008

違反する労基法の条項

◎ 法第18条違反:合理的理由のない解雇は濫用で無効 1−法第14条違反:労働契約期間の遵守義務違反 2−法第15条違反:書面による労働条件の明示義務懈怠 3−法第20条違反:解雇予告の不存在と、予告手当の未払 4−法第89条違反:就業規則の届出義務懈怠 5−法第90条違反:就業規則の作成手続き義務懈怠

申告の事情 第1 当事者

1. 申告人の詳細は別紙を参照されたし。

2. ゼネラルユニオン(以下、組合)は1991年に結成された労働組合であり、申告人は組合の組合員である。

3. 被申告人ジー・コム社は上記本社所在地において、グループホールディングス会社・コンサルティング事業・デザイン施工事業を行う株式会社であり、被申告人ジー・エデュ社の持株会社として、その経営を管理・支配し、被申告人ジー・エデュ社を含みグループ全体として従業員2,395名を使用している。  また、株式会社ノヴァ(以下、申告外ノヴァ社)と事業継承の合意協定を締結し、その事業(以下、事業)を子会社たる被申告人ジー・エデュ社に行わせている。

4. 被申告人ジー・エデュ社は上記を本社所在地としつつ、各地で学習塾の経営並びに上掲事業の運営を行う株式会社である。

5. 申告人ジー・エデュ社大阪本部は、下記の所在地にて被申告人ジー・エデュ社の「お茶の間留学【MM】センター」の本部センターを設置し、さらに、全国の「新生NOVA駅前校」を管理・運営している。  なお、駅前各校は小規模であり、組織、業務に独自性が無いので、直近上位の機構である被申告人ジー・エデュ社大阪本部と一括した事業と見なすのが、適当である。 株式会社ジー・エデュケーション大阪本部 大阪市浪速区湊町1丁目4-38

第2 法令違反の経緯

1. 法第14条及び法第15条違反の事実

1) 被申告人会社らは事業に従事する労働者の、旧NOVAからの再雇用を受け付ける為、2007年11月頃より、申告外ノヴァ社従業員に対して、説明会を行った。

2) 多くの教職員の雇用が、その後まもなく決定、申告人らも、2007年11月・12月より被申告人ジー・エデュ社にて順次就労を開始したが、雇い入れ時から現在に至るまで、ジー社としての「雇用契約書」や「雇入れ通知書」など、何ら書面が提示されていない。

3) 申告人の所属する組合は、被申告人会社らに対し団体交渉を申し入れ、被申告人ジー・エデュ社と次の通り団体交渉を行った。 (2008年1月7日、同年1月21日、同年2月4日)  上記団交の席上、組合は被申告人ジー・エデュ社に対し、申告人らを含む被申告人ジー・エデュ社における従業員に係る下記条項につき、書面による回答並びに明示を求めたが、何ら一切誠意ある回答は無かった。

a. 労働契約期間が有期もしくは無期であるか。有期であるなら、その期間の始期並に終期はいつであるか。

b. 労働契約締結時に明示すべき条件を記載した書面の、交付。

4) また、12月から現在にかけて、千名を越える解雇が発生しているが、Eメールでの解雇など、その解雇理由はもちろん、手続きも違法そのものである。

5) よって被申告人会社の法第14条・法第15条・法第20条違反は明白である。

2. 法第89条及び法第90条違反の事実

1) 事業を継承した被申告人会社らは、新たに事業を行うものであるが、法第90条に定める、労働者過半数代表の選出をせず、また就業規則に対する意見聴取を、事業継承の日から現在に至るまで行っていない。

2) よって、被申告人会社らの法第90条及び法89条の違反は明白である。

第3 結 語

1. 被申告人会社らは、上述の通り数々の法違反を犯している。

2. 組合並びに申告人らは上述の通り、被申告人会社らに対し法違反を質し、かつ改善する様要求した。しかし、上述の通り被申告人会社は誠意ある対応を一切せず、また自ら法違反を改善しようとしなかったので、止むを得ず貴署への申告へと至った次第である。

3. 被申告人会社らにおいては、申告人ら勤務する事業場のみならず、上掲の法違反が常態化しており、文字通り会社ぐるみで違法行為は行っており、極めて悪質と言わざるを得ない。

4. よって、申告の趣旨記載のとおりの是正並びに指導を、直ちに行われるよう強く求める。

以  上

添付資料 別紙

 

 

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