ゼネラルユニオンが大阪地裁と管財人に「上申書」提出。ジー社は「全員雇用」の地裁認可条件を守れ

2月 17, 2008

【経過報告】

 ノヴァの会社更生申立直後で、開始決定もない2007年11月、保全管理人段階で、スポンサー選定がなされ、ジー社が企業譲渡を受け、事業承継を行なうことが決定しました。事業継続に時間的猶予もなかったとはいえ、私たち債権者への説明も確認もない中、御庁での許可手続きが決定していきました。しかし「希望する従業員の全員雇用」「生徒への優遇」などの原則が御庁の許可条件に入っていることが発表され、また、従業員説明会や記者会見でも、ジー社や保全管理人もこれを再確認されるに及んで、好感をもって理解してきました。

 雇用申込や面接の後、ほぼ希望通り雇用が決定し、次々に就労が再開されていく中、1月10日から再開校で教壇に立つ予定であった800名の従業員講師に、12月21日に一斉Eメールなどで「雇用取消」が通告されました。また、1−2月には、既に就労済の講師にも、「ノヴァ当時の1年契約?の残余月数?のみしか雇用しない。更新もしない」という雇止めが開始されました。上記は何れも不当解雇そのものであり、確定判例の整理解雇4要件のカケラもありません。

 ジー社が公表している解雇理由は「駅前校200校の約束が履行困難」「お茶の間留学【MM】センターを大阪から海外へ移転」というものです。これらは自らの公約の違反でもあり、ジー社への移管後、わずか数週間での路線変更は、不誠実そのものです。また、大阪地裁認可条件の前例がない全面否定です。

 現在、駅前校は百数十校で打ち止め状態ですが、東京・大阪は「コストがかかる」として、極端に少なく、通学・通勤が困難な状態です。また「ジー社が、今後フランチャイズで開校」の報道も2月にありましたが、「ジー社が別会社への丸投げ」することも、寝耳に水で、地裁での許可条件違反といえます。

 さらに地裁と管財人は、「MMセンターには600人の雇用が付随」と、ギンガネット関係者らの「公開入札上申」を認めず、一括譲渡を前提に、ジー社を選定されました。が、現在再開した日本でのMMは海外展開の一部、との位置づけか、極端な狭小ブースのみとなっており、このMMの公約違反だけでも、数百人が解雇されたとみられます。

 また以上の解雇とは別に、「昨年末までの面接で不採用」になったケースも発生しました。身分移行に伴なう再雇用であり、この形での不採用はほとんど例がなかったのですが、ゼネラルユニオンと、全国一般労組東京南部の、それぞれノヴァ支部の代表が不採用となったままです。  また、ジー・コミュニケーションは、「当社はジーエデュケーションと別会社で関係ない」と、違法な団交拒否まで続けています。さらに2月13日稲吉会長名で、社員向けの「ゼネラルユニオンQ&A」なる労組中傷のページが公開されるなど、労組法違反の不当労働行為は数え切れません。また、ジー社として独自の雇用契約書・雇入通知書がなく、労働条件明示もなく、また、理由を明示した解雇通告や予告手当もないなど、労基法違反も枚挙に暇もない程です。  

【地裁と管財人への要請】

1−地裁認可の「希望する全従業員の雇用」原則を、ジー社に遵守させ、解雇や雇止めの停止と、ジー社への希望者全員の復職を勧告されたい。

2−ジー社による、労組役員を狙った不採用・労組への中傷・団交拒否などの不当労働行為をやめさせ、平和的紛争解決を、労組と誠実に話し合うよう働きかけられたい。

3−2007年11月14日付「事業承継に関する合意書」が非公開となっているが、ジー社が、この一部を解雇の口実に引用するなどしている。当時の会社更生申請段階も終了したことでもあり、閲覧を許可されたい。

4−駅前校の縮小や、MM海外移転は、雇用と学習の機会を奪いつつある。授業料前制復活・優遇割引の2月期限・フランチャイズ丸投げなども撤回させ、譲渡時の公約通り履行するよう、ジー社を指導されたい。

5−未払賃金立替払制度の給付が極端に遅滞している。また生徒さんである債権者の配当も困難を極めている。一方猿橋氏やアンデルス氏ら、元ノヴァの取締役の、特別背任や労基法違反容疑での捜査も結果が出ていない。地裁と管財人としても、旧経営陣の立件を急がれ、もし不当利得があるなら、刑事・民事訴追と、破産財団への回収と配当を急がれたい。

以 上
 
 

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