NOVA会社更生法申請。厚労省へも緊急要求/10月29日 日本人スタッフと外国人講師への説明会

Oct 29, 2007

 会社更生法は、「再建型」で、裁判所の関与が最も強い「法的整理」です。しかし、現在の猿橋氏一族の持株比率は、4分の1にまで低下しており、今、誰がオーナーなのか判らないほど、不透明であり、再建可能かどうか、は、後日地裁が、管財人を決め、調査の上、決定するので、何とも言えません。

 更正法申請と「解雇」とはイコールでないので、教職員の身分は、今も変わらず、「未払賃金請求権」は継続中です。しかし、「各校はとりあえず、一時休校」との、命令が、NOVA本社から出ていることもあり、出社は困難かとも思います。しかしこれは、「退職でなく、就労困難のための自宅待機」を意味します。【できれば、タイムカードなどの出勤記録など、必要な書類やコピーは確保して下さい】

 雇用保険については、この申請で、待機期間が1週間だけの『会社都合』になりましたが、本社が離職票発行をできるかどうか、が危惧されています。これらの「倒産や離職関連の書類」は、会社が作成すべきものであり、さもなくば、管財人の責任になります。しかし、相当な困難も予想されます。そこでもし、離職票・源泉徴収票などが作成できる立場のスタッフがおられたら、ぜひ、その作業を継続して下さい。以降のその賃金は、「管財人への補助業務」として、裁判所から支給されるよう、ユニオンと地裁で協議します。一方、「離職票がなくても、ハローワークが作成」となっていますが、実際は、賃金証明などが必要などで、簡単ではありません。急ぐ方は、給与明細書持参で、ハローワークに、ご相談下さい。

 【失業給付は1年以内なので、90日分の方は、9か月以内に申請すれば大丈夫です】

 生徒さんへの説明が気にかかる、と思いますが、個別に対処してもラチがあかないので、今後、生徒さんへの説明や指示は、裁判所の仕事とし、ゼネラルユニオンも、生徒会の結成など、全力でサポートしていますので、ご安心下さい。

=======================  日本人スタッフと、外国人講師のための緊急説明会  =======================

開催日  2007年10月29日【月】  

3回開催

時 間  PM1時半→3時半 

外国人講師 対象  【英 語】      PM4時→6時

日本人スタッフ 対象【日本語】      PM6時半→8時半

 外国人講師 対象  【英 語】 会 場  PLP会館 大阪市北区天神橋3−9−27            堺筋線「扇町」駅4番出口。又は、JR環状線「天満」駅

主 催  ゼネラルユニオン【多国籍労組 & 多言語労働相談センター】

備 考  

*どなたでも参加できます【予約不要・無料】      

*当日、マスコミの取材も予想されますが、「会場の客席や会館内での参加者に向けた写真撮影」は、お断りしています。  

厚 生 労 働 省   大臣 舛 添 要 一 様

ゼ ネ ラ ル ユ ニ オ ン           委員長 山 原  克 二

全国一般労組全国協 東京なんぶ    委員長 平 賀  雄次郎

     NOVA危機に関する緊急要請書

 戦後最大級の雇用問題と消費者問題が、全国化しつつある「NOVA」問題について、私たちは、その被害の拡大を防止せんとして「NOVA相談センター」を主宰している労組であります。

かねて、関係行政機関へも、様々な情報提供や告発を展開してきましたが、有効な打開策のないまま、最悪の事態に直面しています。そこで、以下要請をさせて頂きますので、緊急のご手配をよろしくお願いします。

1−数十万人もの消費者被害と並び、およそ7千人の外国人講師と日本人スタッフが、再三の遅配欠配のすえ、全国各校の大量閉鎖により、瞬時に路頭に迷いつつある状況に対し、経産省と共に、NOVAに処分を科した厚労省として、責任をもって、教職員ら関係者への救済策を策定実施されたい。

 

2―これまで、私たちの組合員でもある多くの教職員が、遅配に関する労基法違反で申告し、全国の労基署への駆込みも続いている。大阪中央労基署が再三、是正勧告をしても、会社は、それに服さず、大規模な遅配を継続している。現在、大阪労働局として、猿橋社長への出頭勧告などの送検手続きに入っているやに報道されているが、会社側の抵抗で、迅速には進んでいない。

  そこで、どの行政機関より関連が深く、権限を有している貴省として、早急に猿橋社長の出頭と処分を確定し、本問題がこれ以上拡大しないよう、会社と猿橋氏を立件されたい。

3−既にNOVAの教職員が、「雇用保険」や「未払賃金立替払制度」についての相談で、全国の労基署や職安に殺到を始めている。しかし、担当が違うためかもしれないが、「それらは中小企業しか適応がない」「立替払は相当の在職期間が必要」などの、あってはならない窓口対応をする職員が多く、私たちのホットラインにも、行政窓口への苦情も多く含まれている。

そこで、これらカウンターや労働局に対しても、担当者が、的確なアドバイスと手続きができるよう、貴省より労働局や労基署・職安への、緊急指示を急がれたい。

4−「日本最大の外国人雇用」と豪語してきたNOVAの危機であるため、日本語を話せない離職者が、上記のカウンターに押し寄せつつある。残念ながら、職安や労基署で、外国語を話せる職員は少なく、バイリンガルの案内書やホームページも見受けない。

そこで、せめて「雇用保険」「立替払」「職業紹介」の窓口だけでも、外国語のできる職員を配置するか、各国語の説明書やホームページを準備されたい。

5−貴省は、NOVAに対して、新規の「教育訓練給付金のコース認定」を取消した。このことが、NOVAの会社の危機を増進した可能性は少なくな  い。しかし一方、この処分発令時点で、既に、コース受講途上で、貴省の処分に遭遇した受講生に不利益が発生している。

  特に、NOVA本社の機能低下や企業危機により、「指定コースの開講が中断され、継続が困難になった場合」や「履修済証明書が発行されない場合」  などが発生し始めている。

  受講生には、何の落ち度もないのに、受講生が立替えたつもりの、授業料全額の自己負担を強いられ、給付金がまったく給付されないのは、あまりに理不尽である。受講生のダメージも大きく、給付金制度自体の信頼を揺るがしかねない。コース履修保障や、給付履行などの、救済を行なわれたい。                              以  上

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