ユニオンが、解約返金や遅配等の救済を、経産省へ申入れ。語学業界【全外協・民語協】との交渉も始まる

10月 10, 2007

 労組側は、「NOVAの苦情が消費者センターに殺到し、NOVA敗訴の判決が連続していたのに、経産省が、『NOVAの解約精算方法は、合理的が認められないとは言えない』という見解文書を全国に発したのは、大きな問題である。しかも、その都度の是正を命令せず、最高裁判決後に、突然、『お取り潰し』のような処分を出したのは、かえって、危機を招き、被害者を増やす結果、となっている」との判断を示し、「経産省は責任をもって、生徒・教職員にあらゆる救済措置を取るべき」と迫った。

 経産省は、「処分後、NOVAとの公式のやりとりはない」、とした上で、「3か月毎の改善報告の最初の期限は、10月15日なので、それを待っている」とのことでした。 労組側は「新しい解約計算でした、と言っても、返金をしないなら、何の意味もないし、NOVAによる経産省命令への全面否定ではないか?

 15日の時点で、新たな勧告と指導をしてほしい」と要請しました。さらに、ゼネラルユニオンは、「ペナルティのような処分でなく、救済策につながる指導を」と指摘しました。  「返金ナシの場合にも、ローン会社への返済停止できる」との特消法の解釈や、ゼネラルユニオンがホームページで発表しているQ&Aで、間違いないか?」と経産省に確かめたところ、「それが正しい。既に、クレジット業界に通達済である」との回答でした。返金していないことを、NOVAがローン会社に通告していない疑いもあり、その再確認を、経産省に依頼しました。これらの「返済義務停止ルール」の紹介を、ゼネラルユニオンが、改めて記者発表したところ、報道もなされました。

 最後に、経産省は、「この申入れは十分理解できるので、今後、労組や業界団体」と話し合える場を作りたい、と、継続協議を提案されました。

 業界団体には、N0VAが加盟していなかったのですが、今回、業界全体のイメージがダウンし、風評?被害が各社を襲っていることから、今回の申入れは、コンプライアンス・セイフティネット・NOVA生徒の救済など、真剣な議論の開始となりました。

2007年10月9日

要   請   書

経済産業大臣 甘利 明 様

全国一般労組東京南部 委員長 平賀 雄二郎
ゼネラルユニオン   委員長 山原 克二 

1−NOVA商法の被害が拡大し、全国の消費者や、各自治体消費者センターからの苦情が、貴省へも永年殺到したことと存じます。しかし「会社敗訴」の司法判断が相次いでいた後も、NOVA側が「経産省が、NOVAの返金方法を支持している」と宣伝し、甘利大臣にも陳情するなどして、改善を怠り、被害を一層拡大させることとなったのではないでしょうか。

2−経産省の「最高裁判決に基づく返金を」との勧告後、NOVAは、解約手続きには応じるものの、そのほとんどの返金を停止しており、被害消費者の忍耐は限界にきている。このことは、改善命令の実効を失わせる全面否定である。経産省として「即刻返金」を再勧告すべきでないでしょうか。

 

3−最高裁判決後に、新たに提起された「一部業務停止処分」は、あまりに唐突かつ、過大と言えます。しかも、そのダメージは、企業経営者へのペナルティ、というより、大がかりな閉鎖を招く結果を生み、生徒の前払いチケットを紙切れにし、教職員を路頭に迷わせる結果になりつつあります。

4−以上の経過の中で、戦後最大級である、数十万人の消費者被害と、6000人の雇用喪失の危機が迫っています。よって、経産省として、緊急の対策を講じられたい。

* レッスンや仕事が継続できる体制を受け皿の、経産省としての検討。

* これ以上の、消費者被害への拡大防止の諸施策の立案。 * 関連クレジット業界への「被害生徒への返済請求見合わせ」の指導

* 民間語学産業が、これを契機に、再発防止やコンプライアンスはもとより、明瞭かつ質の高いレッスン契約を通じ、業界の質の向上が実現できるよう、指導と助成を行なわれたい。例えば…

= 消費者保護法と労働法遵守・レッスンの質の向上

= 前受レッスン代は一括売上げとせず、レッスン消化の推移に伴う前受金としての会計処理を行なうこと。

= 解約レッスンの、突発的一挙的返金に備え、語学産業各社とクレジット会社が拠出する基金を、業界団体に創設すること。

以  上
 

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