ゼネラルユニオンが経済産業省に確認したところ、「ローン会社は契約時に、生徒さんに代ってレッスン料を一括、NOVAに入金しており、使途を認識している」とし、NOVA商法やトラブルを前提にしなくても、「レッスンを解約、又は、NOVA側の理由でサービス提供不履行の場合で、返金がナイ場合、以降の分を生徒に請求してはならない」というのが、割賦販売法30条の4、の解釈である、とのことでした。そして経済産業省は、このむね、クレジット業界団体各社にも、改めて、通告済です。
マスコミが6月30日に報道した内容は 「語学学校による精算・返金が完了していない場合、クレジット会社は、消費者に返済を求められない」 という内容です。
具体的抗弁方法は、従来のゼネラルユニオンのアドバイス通りですが、【タイムラグの請求ミスもある】
1−まづスグ、銀行・郵便局の自動引落としをやめる
2−内容証明や配達記録郵便で、ローン会社に「請求停止の通告文」を送付する。
3−未消化レッスン数と、返済残額の計算は、生徒自身で、とりあえず基準を作成し、計算すること。
4−行政がやってる消費者センターに、抗弁の書式フォームがあるので、活用できる。
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「資料」経済産業省取引信用課の報道発表 6月29日
特定継続的役務提供契約に係る、 割賦販売法第30条の4の適用について
最近、語学の教授に係る特定継続的役務提供事業者について、中途解約に際して解約精算金の返還が遅滞するなどのトラブルの情報が寄せられています。つきましては、特定継続的役務提供に対するクレジット契約に関し、消費者保護の見地割賦販売法第30条の4の適正な運用が図られるよう、下記の通りその解釈を明らかにするものです。
1−特定商取引に関する法律第49条第1項、第3項及 び第5項の規定による契約解除【中途解約】の申出は、割賦販売法第30条の4に規定する割賦購入あっせん関係販売業者、又は割賦購入あっせん役務提供事業者に対して生じている事由【抗弁理由】に該当する。
2−中途解約につき合意がなされた場合であっても、 当該合意に基づく役務提供事業者から購入者、又は役務の提供を受ける者への、解約精算金の返還が行なわれるまでの間は、抗弁理由が存在する。
経済産業省 取引信用課 03−3501−2302
担当=船矢課長・吉村補佐・鈴木補佐