NOVAは、解約済の授業料を即刻返金せよ。9月講師賃金に遅配も発生。各地で閉校も続出

Sep 18, 2007

新規生徒の激減と解約の殺到は、「取り付け」的状況さえ生んでいます。一方、HISや流通大手?など、「提携企業探し」も一時、噂されましたが、何ら現実性がなく、現段階で、NOVA本社も、この可能性を否定しています。

ついに、教職員賃金の遅配発生

  6月の講師賃金に半日の遅配があった後、7月27日のスタッフ賃金支給日に大幅遅配が発生、支払は8月1日までズレ込みました。夏季ボーナスも、10月以降に延期、と通知しています。上場会社で何千人もの支給ができないのは、極めて異例です。NOVAは「講師増員」を発表していますが、賃金が払えないようでは、教職員が去っていく=帰国していく、ことさえ、止められません。

 【「次の講師給料日が危ない」と、マスコミ各社からゼネラルユニオンに,情報確認要請が続いていますが、9月14日に、全国的な遅配が発生してしまいました】

解約金返還も延期。ローン返済中止で防衛を

 今春以降、激増した解約手続きについて、普通、月内にできる返還金支払いを、当初、NOVAは「2か月間かかる」としました。だが、約束した期日が来ても履行せず、今や、その先延ばしで、「3か月〜4か月間」と言い直しています。資金繰りによる遅延は明白で、賃金遅配や、諸経費支払などの滞りが重なり、今や、最大の危機を迎えています。

 解約済で返金がマダの方は、NOVA猿橋社長宛に、督促文書を郵送しましょう。

 その際は、「スタッフが○か月以内に返金すると回答したこと。解約手続は完了しているのに、返金がナイこと。そのことをNOVAからローン会社に通告したか?」などを記すと良いでしょう。

 記録の残る郵便として、「配達記録=290円」か「内容証明900円程度=書式に制限あり」が、お勧めです。県や市の消費者センターにも、書式モデルがあります。

NOVAとローン会社【パシフックリースのようなNOVAグループの会社】が一体の場合は、もちろんですが、そうでないローン会社の場合も、解約返金がなければ、返済を停止することができる、ことになっています。NOVAが倒産した場合も同じです。悪徳商法の共犯でなくとも、ローン会社は、貸した金をNOVAに一括納入し、使途を認識しているので、返済義務はナイ、という生徒さんからの抗弁」は、極めて合法的です。

 すなわち、「NOVAからの返金が不可能なら、ローン会社への返金の義務がナイ」というのが、法律や経済産業省の見解で、既に、ローン業界に「請求するな」との指示が6月30日に出ています。【本ホームページの次ページの、通達と見解を参照下さい】

 しかし問題があります。返金を遅らせているNOVAが、積極的にそのことを、ローン会社に通告していない疑いがあるのです。そこで、その通知をNOVAからローン会社に出させる必要がありますが、消費者本人が、NOVAとローン会社に文書通告したほうが早いでしょう。とりあえず、生徒さんからのローン会社への返金のための「口座自動引落とし」は、直ちに中止するのが、最も確実な安全策です。 猿橋氏の金策は?マネーロンダリングか、私財投入か  上場しているJASDAQに、NOVAから奇妙な届出があり、NOVAのHPにも掲載されていますが、詳細な内容は公表されず、様々な観測が流れています。

  =8月 7日=7.5億円の私募「社債」発行。割当先は、英領ケイマン諸島にあるバミューダ銀行

  =8月 9日=猿橋社長と近親者の100%出資であ るNOVA企画が、BNP PARIBAS ARBIT RAGE SNCに、資産運用のため、株式を移動。

  =8月10日=3月期決算発表を突然中止。8月24日に延期

  =8月14日=NOVA企画が、関西アーバン銀行とリーマンブラザーズ証券と、計1194万株の担保契約締結。猿橋社長所有の500万株も、東京の三田証券と担保契約締結。何れも、金額は公表せず。

  =コンサル会社に預けた株を返却してもらえない、と公表。

 猿橋氏は、以前から、NOVAの膨大な利潤を背景に、マネーロンダリングを繰返してきましたが、ここへ来ての資金繰りが、バミューダとか、何とかとかで訳がわかりません。色々と金策しているようですが、本当に、生徒さんや教職員ら皆んなのため、かどうか、今すぐ、はっきりして頂きたいものです。

 また、上記の決算報告を、当日突然延期して、信用を一層なくしたのですが、その延期理由には、驚かされます。「解約金返還に関する行政指導への対応方針と、設定金額基準=引当金、の検討に時間を要しているため」としています。各生徒さんに約束した期限がとっくに過ぎているのに、「金額も金策もマダ」との読めるヒドサに、驚かざるをえません。【情報によると、新しい返金ルールを、過去に遡って計算せよ、とも、行政指導されているらしい】

行政の責任は? 永年の放置と、突然の「業務停止」

 NOVAの消費者問題は、全国の消費者センターでのワースト1であり、労働・雇用問題は、ゼネラルユニオンでの、ワースト1であり続けた。裁判や告発は数えきれず、NOVAは敗訴しても、法に従いませんでした。「消費者問題や偽装請負モミ消し」を、猿橋氏と自民党代議士から頼まれた大阪・関市長の例も氷山の一角です。

 経済産業省が、これらを知っておりながら、長期に渡って黙認し、「突然の処分発令」で、まるで「NOVAお取りツブシ」のようにしてきている。しかし、この結果、「チケットが紙切れとなる」40万の生徒と「一斉解雇になる」教職員6千人は、どうなるのでしょう。もっと早い時期から、行政指導が開始されておれば、この戦後最大の消費者問題・雇用問題の、被害も少なかったかも知れません。コムスンやグッドウィルのように、派遣労働者や患者さんら、消費者にシワ寄せがいく、「処分」って何でしょうか?

猿橋社長宛、ゼネラルユニオンの「緊急要求書」

6月25日、及び、8月6日付

ー未使用や解約されたレッスン料の全額返還をすみやかに行なうこと。 ー職員への賃金を、定められた期日に支給すること

ーこれらを、本社・関連会社のみならず、猿橋氏の個人資産の投入による、連帯責任で弁済すること

ーレッスン予約に対応するため、教職員の雇用契約をすべて更新し、増員すること。

ーNOVAは、労基法を遵守し、講師を社会保険=健 康保険に加入させること。

ーNOVAは偽装派遣をやめ、「講師と生徒の交際禁止」「薬物検査」等どの人権侵害を行なわないこと なお、生徒さんや、教職員の皆さんからの、ゼネラルユニオンへの、お問合せや情報提供は、下記のアドレス宛、メールにてお願いします。

  日本語/ 英語 union (at)generalunion.org

 

 

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