今後の手続きとしては、管財人から証明書が交付されるのを待つことになります。現在、管財人の方で、申請書【証明書】を作成中であり、まもなく、全従業員に送付されます。皆がそれを「事業団」に送れば、遅くても1か月以内に振込まれる見通しです。 今後の進捗は、詳細がわかりしだい、このホームページに掲載します。
また、立替払いのために必要な書類が,管財人から送付される際に、住所が変更になっていると、届きません。住所変更になる場合は,「氏名,職員番号,ブランチ,旧住所,新住所,Email, 電話番号」を 大阪市北区西天満一丁目10番14号 西天満あさひビル2階 破産者株式会社ノヴァ破産管財人室 人事管理宛 FAX 06-6360-6766 に郵便か,FAXで送っておいてください。
IF YOU ARE A NOVA TEACHER AND YOU ARE LEAVING OR MOVING, please send Name, Employee Number, Branch, Old Address, New Address, Email, Telephone by fax or post to: Attention to Jinji Kanri, the Office of the Trustees in Bankruptcy, Bankrupt Company Nova Corporation, Nishi Tenma Asahi Bldg 2nd Floor, Nishi Tenma 1-chome10-14, Kita-ku, Osaka-shi. Fax: 06-6360-6766
事業譲渡後の雇用については、「NOVA 及びその関連会社の従業員(外国人講師を始め外国人従業員を含む)の雇用については・・・新スポンサーに就職を希望する者は、全員、新スポンサーが新たに採用」と発表されています。また、12月1日以降、従業員身分移管【再雇用】後、開校までの間も賃金を支払う、と、新会社が表明しています。詳しくは,<ahref=”http://www.nova.ne.jp/information/to-staffs.html” target=”_blank”>NOVAのホームページをごらんください。
しかしジー社は、既に面接をも経て採用済の教職員のうち、1月10日から教壇に立つことが確定していた者のうち、会社が奨励した「クリスマス一時帰国」中の800人に「12月21日になって、「雇用取消」を通告し始めました。ユニオンは、この公的合意協定への違反、は到底納得できない、として、ジー社に要求書と団交申入書を送付し、その撤回と基本協定遵守を求めています。
(2) 雇用保険は,「自己都合退職」だと,失業給付が3か月間待機させらます.しかし、「2か月連続遅配」や「往復4時間以上の学校への配置転換」「退職勧奨=肩たたき」などが、「会社都合」とされます。また、今回「会社更生法→破産」という条件が加わりましたので、今後の退職はすべて「会社都合」となり、1週間のみの待機期間でOKです。 「離職票」が発行されない状況の場合でも,給与明細書などを持参し、職安に作ってもらうこともできますが、保全管理人も、「全力をあげて、離職票発行の体制を作った」といっておられます。遅れることも考えられますが、急いで、下記に請求しましょう。
ジーエデュケーションに採用済の方は、雇用保険は使えません。 雇用保険についての一般的な情報はこちらをお読みください。 なお,NOVAのホームページにも,退職についての説明があります.
(3) 外国人講師の方で,VISAの期限がすぐの方は,今の内に,急いで,新しい仕事を見つけて下さい。また、間に合わない場合には、入管に行き,暫定的な滞在延長許可をもらい、職探しをする方法もあります。ゼネラルユニオンの上申をうけ、保全管理人も法務省と交渉し「NOVAに関しては、できる限り柔軟にVISA発給をする」との確約を得ているそうです。
(4) 雇用保険・社会保険などの書類や権利を,再確認して下さい.未だ加入していない方は,今からでも急いで,「確認請求」で,遡及加入する方法もあります.解雇や退職で、国民健保に移行しようとした場合.社会保険未加入の人が,国民健保に加入する場合,過去2年間の保険料を請求してくる自治体もあります。ジーエデュケーションや、他社に就職した場合は社会保険加入となり、過去のさかのぼり分は請求されません。
そこで、今、ゼネラルユニオンは、新会社がコンプライアンスを守り、最初から全員を社会保険に加入するよう、ジーエデュケーション社長とジーコム会長に、直接要請をしています。NOVAのような「社会保険未加入による無保険」や「海外旅行保険だけ」を繰返してはなりません。
(5) ユニオンへの加入:ゼネラルユニオンでは、Nova倒産に関しては、ユニオンのメンバーであるかどうかに関わらず、同じように情報を提供していますが、ゼネラルユニオンの活動に賛同される方は、ぜひユニオンへの加入もご検討ください。
ゼネラルユニオンは、外国人講師や日本人スタッフだけの労働組合ではありません。英会話業界他社や他のあらゆる業種への転職後も、ひきつづき組合加入を続けることもできます。 現在、Nova教職員の困難な状況を鑑みて、Nova教職員のための特別組合費を設定しています。
組合員の、ジーエデュケーションへの雇用継続が始まっていいますが、ここへきて、突然、ジーコムやジーエデュケーション社が、地裁で承認された基本合意に違反し、「雇用取消」の通告を出し始めています。ユニオンは、地裁管財人とも相談しつつ、ジー社が、これらの通告を撤回し、「全従業員雇用」の社会的公約を遵守するよう、要求と監視を開始しています。
生徒の皆さんへ
Nova生徒の会ホームページはhttp://nova-students.com/ Nova生徒の会emailアドレスはです
電話での相談はできませんので、Emailでアクセス下さい。
(1) レッスン途上の生徒さんの途中解約の場合,最高裁判決後も抵抗していたNOVAが,業務停止命令以後は,「購入当時の価格により計算」に同意させられました.よって正当な返金額の計算が実現していましたが、不当にも、実際の返金行為を遅延させてきました。
ゼネラルユニオンが、経産省に確認したところ、今年4月ー6月の間に解約した部分の一定部分は、「既に返金した」と、NOVAが報告しているようです。しかし、マスコミの調査では、「7900人分で総額18億円」と報道されており、最高裁判決後の解約の、一部分でしかないようです。ましてや、6月13日の経産省処分後の返金は、微々たるものでしかありません。
このように、返金できていない場合、NOVAの方から、ローン会社に、「返金できていない」と通報する義務があり、ローン会社は、生徒さんに「返済の請求をしてはいけない」ことになっています。
<更生法申請ー破産以降以後の追加記事→>
会社更生法の申請が出ましたので、経済産業省はNOVA受講生のローンの請求、銀行口座からの引き落としを停止するように通達を出しました。大手銀行に問い合わせたところ「自動引き落としがNOVA関連かどうかは分からないので、お客様が自分で停止手続きをしなければ、引き落としになる」との回答でした。ご自分で銀行へ行って口座をとめる必要がある方はかなり多いと思われます。通達前にローン会社が銀行へ請求してしまっているような場合です。個々の銀行とご相談ください。
(2)レッスン料返済で,ローンを抱えている方は,今すぐ,ローンの返済を停止してください.
<更生法申請以後の追加記事→>
口座をお持ちの銀行で引き落とし停止の手続きをとってください。経済産業省が引き落としをしないようにNOVA受講生のローンに関して通達を出していますが、実際にローン会社に問い合わせた生徒さんの中で、すでに請求済みのものがあり、それについては、自分で銀行へ行って停止してほしいと言われた方がいらっしゃいましたので。 一度支払ったものを後で取り返すことは出来ませんが、どさくさまぎれに、10月分などを不当に引き落とされたケースについては、払戻すことになっています。
【ジャックス・アプラス・クォーク・アフレッシュなど各信販会社】 ローンについて詳しくはこちら
(3)会社更生法申請ー破産以降で,生徒さんは、使い切れなかったチケットの所有者として「一般債権者」となります。しかし、教職員の未払賃金も、生徒さんの解約返金も、NOVA名義の資産がほとんどなくなっていることから、配当はゼロ、とみられ、まったく期待できません.
解約手続きが終わって,返金待ちである場合も同様です.
地裁やNOVA主催の債権者説明会が開催されるべきですが、ゼネラルユニオンや「NOVA生徒の会」が、再三呼びかけ、開催してきました。
(4)同業の英会話全国大手他社において,倒産で使えなくなったチケットによる,「救済レッスン」を,これまでのケースでは実現してきました.今回のNOVAの件でも、既に,労組として、各社への打診を開始し、10月9日には、ゼネラルユニオンと、全国一般労組全国協東京南部から、全外協と民語協の業界団体や、経産省に「消費者・教職員の救済」の要請書をも提出しました。
最近ようやく、両団体加盟の、ECC・イーオン・ジオスなどや、GABAなどが、救済レッスンを提起しはじめるようになりました。しかし、割引率は大きくなく、定員も限定など、十分なものではありません。一方、講師と生徒が直接出会う「自主レッスン」なども、各地で始まっています。
(5)消費者運動としては,ゼネラルユニオン主催の「生徒説明会」が契機となって、「NOVA生徒の会」が結成されました。11月10日に記者発表され、その際、ゼネラルユニオンを訪問された、保全管理人にも上申書を提出し、懇談機会ができました。一方、別の受け皿ですが、各種の弁護団の結成が考えられます.共同で,真相究明と、NOVAと猿橋個人の、刑事・民事責任追及.社長の謝罪と私財投入要求などが考えられます.
ゼネラルユニオンのNova専用Emailアドレスは以下の通りです (英語) (日本語.教職員専用) NOVA受講生,元受講生の情報や問い合わせは,Nova生徒の会(http://nova-students.com/)へお願いします.
Nova生徒の会emailアドレスはです NOVA講師,元講師のための,求人情報等の情報提供についてはこちらをご覧ください. ゼネラルユニオンでは、全国大手の同業他社にも、【海外での募集を絞ってでも]「元NOVAの教職員をできるだけ、国内雇用してもらいたい」との要請をおこなっています。
そんな中、ECC外語学院からゼネラルユニオンに「日本人スタッフらを多く、採用したい」との、ご連絡を頂きました。ご希望の方は、www.ecc.jp のECCホームページの「採用情報」をクリックしてみて下さい。 スタッフの数が限られており,ゼネラルユニオンでは,NOVA受講生・元受講生の電話相談には対応できません.Nova生徒の会へご相談ください.教職員の方もできるだけ,emailをご利用ください.
資料と情報のご紹介
A−単行本「NOVA商法の魔力」久慈 力著 消費者の闘い・ユニオンの闘いを詳細に紹介 書店やHPで取寄せ可
B−単行本「非正規労働者の乱」アットワーク社刊 山原克二編著 1050円 NOVA等の労働問題が詳しい 申込は、ゼネラルユニオンまで