WHY大阪府労働委員会で、日米の会社側が敗訴!

6月 7, 2006

命令書

大阪市北区天満1丁目6番8号
申立人 ゼネラルユニオン
代表者 委員長 山原 克二
大阪市北区梅田1丁目11番4-2300号
被申立人 株式会社  日米英語学院
代表者  代表取締役 金久 保


 上記当事者間の平成15年(不)第91号事件について,当委員会は,平成18年4月26日の公益委員会議において,会長公益委員若林正伸,公益委員高階叙男,同浅羽良昌,同片山久江,同中川修,同西村捷三,同前川宗夫,同松尾精彦,同八百康子,同山下眞弘及び同米広一が合議を行った結果,次のとおり命令する.

主文

1 被申立人は,申立人から申入れのあった,平成15年2月21日付け,同年5月29日付け及び同年10月6日付け要求書記載の賃上げに関する団体交渉に,経営状況等を示す資料を提示して,誠実に応じなければならない.

2 被申立人は,申立人に対し,下記の文書を速やかに手交しなけれならない.

年 月 日

ゼネラルユニオン 委員長 山原 克二 様

株式会社 日米英語学院
代表取締役 金久 保


 当社が,賃上げに関する団体交渉において貴組合に経営資料等を提示せず団体交渉を誠実に行わなかったこと,組合員がストライキを行った平成15年4月ないし9月に組合を誹謗する表現を含む「お詫びとお知らせ」と題する文書を生徒に対し配付したこと,及び非組合員に対して組合加入を妨げる発言をしたことは,大阪府労働委員会において,労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました. 今後このような行為を繰り返さないようにいたします. 大阪府労働委員会の説明はこちら

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