WHY2003年春闘経過

Dec 24, 2003

5月19日  丹羽弁護士と相談。不当労働行為と名誉毀損について弁護士の見解をうかがう。

5月21日  新たに一人組合に参加し、ストライキに加わる。この講師も支部長同様、日米のホームページで名物講師として紹介されていましたが、なぜか現在は違う講師にが紹介されています。

5月24日 日米英語学院は生徒さんに以前よりも悪質な組合を中傷したビラを配り始める。

5月26日 会社は組合員に梅田校の向かいの部屋(2303号)で仕事をするよう命じる。この部屋は新しい部屋で、窓もたく、机と椅子しかない。そしてこの部屋で仕事をするのは組合員だけである。

5月29日  会社側からなんのコンタクトもないので組合から団体交渉の申し入れをする。

6月6日 団体交渉を行うが、基本的に会社の答えは同じであった。話し合いをとおして少しでも状況をよくしたい組合は会社に経営状態について聞いたが、会社の返事は「Good and bad」だった。よく意味がわからないので、それは何を意味するのか聞いたが、返事はもらえず。 また、会社が多数の違法行為を犯していることが組合委員長によって指摘された。時間外労働協定がない、就業規則を従業員に開示していない(英語版はいまだにない)、割増時間外手当の支給等。

6月23日  再度丹羽弁護士と相談。不当労働行為と名誉毀損について弁護士の見解をうかがう。

7月3日 会社に更なる不当労働行為に対する警告書を送付。

7月25日 会社は辞めた組合員に推薦状を書くことを拒否。この組合員は6月25日に書面にて推薦状を依頼したが、まったく会社から回答がなかったので組合から問い合わせ、7月25日に推薦状の発行を拒否する回答があった。拒否の回答に要した期間は1ヶ月。

7月28日 会社から何ら連絡も新たな回答書もないため、問題解決にむけて組合は大阪府地方労働委員会にあっせん申請を行う。会社はなぜか即答せずに、1週間考えさせてほしいと回答。

8月2日 日米英語学院は突然労働規則の改定をすると言い出し、それに必要な労働者代表を選出する手続きを始める。 本来これは労働者がするべきことで、会社が率先して行うべきものでない。また現行版の就業規則も従業員が見れるような環境になく、英会話学校でありながら英語版が存在しないため、外国人講師にとって就業規則は存在しないに等しい。また、組合支部長の休暇中に意図的に改定、労働者代表の選出を行おうとしているのは明らかである。なお改定の内容については教えてもらっていない。

8月5日 会社はあっせん、つまり問題解決のための公の場における話し合いを断る!雇用者があっせんを断ることは非常に珍しいことで、誠意をもって労使問題に取り組みをしていないと思われても仕方がない。話し合いをしないということは、実力行使で問題を解決しようとしているのであろうか。

10月6日 直接の話し合いで問題を解決したいと言う理由で、労働委員会のあっせんを断った日米英語学院であるが、1ヶ月以上経過した現在会社より何ら提案、話し合いの気配がないので、組合側から団体交渉を申し入れる。話し合いを通じて少しでも問題を解決したいのが組合いの基本姿勢である。

2003年春闘第4回団交 10月10日2時  梅田校にて団体交渉を行うが、話し合をして少しでも問題解決の糸口をつかみたい組合とは反対に、金久保学院長はいきなり、「要求に対する回答は以前と全く同じなので、これらについて話すのは時間の無駄である。」と信じられない発言。全く話し合う姿勢が見られない。

それでも忍耐強く交渉を続けようとした組合員は次のような発言を聞くことに。 黒田副学院長 「もう(裁判等で)負ける事にはなれていますので、どうぞ裁判でもなんでも行って下さい。」(それを聞いて金久保学院長は笑っている) 「(ストをした日に)ポールの授業を評価の為に見に行ったら、ポールがいなかったので、ポールには昇給はない。」

また信じられないことに、来年新たに渋谷校を開校する情報を確認。うわさでは聞いていましたが、本当だと知ってびっくりしています。

12月24日 1998年にも組合員に対する嫌がらせ、不当解雇が原因で訴えられ、最終的には協定書を交わし今後このようなことが発生しないように努力すると約束したにも関わらず、日米英語学院の姿勢は一向に改善せず。

1999〜2000年には不当解雇事件で大阪地裁、高裁で3回も敗訴しNHK等のマスコミにも大きくとりあげられた。 何回もの交渉を経て、去年3月に再度争議に突入、会社側の不誠実な対応が続き、ストライキも9ヶ月間以上続いている。

労使問題の専門家に仲裁してもらう「あっせん」制度をとおして私たちは問題解決を試みましたが、なんと日米英語学院は話し合いのテーブルにつく事を拒否、話し合いの席にすらつかなかった。

幸い今回の労働委員会の不当労働行為救済申し立ては法的に拒否することができず、受けざるをえない。今回の申立書を見ていただければわかるが、会社の労働者に対する根本的な姿勢はなんら改善していない。2004年私たちはさらに団結し、嫌がらせにも負けずがんばります。

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