2025年4月1日施行の育児休業への追加支援制度を活用しよう

2月 16, 2025

1. 出生後休業給付支援金

子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付するものです。育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げられます。
配偶者が専業主婦(主夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めず単独での育児休業取得も対象です。

2. 育児時短就業給付金

従業員が、2歳未満の子どもを養育するために、所定労働時間を短縮して就業をした場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。

いずれも基本的に会社を通じて申請します。
問い合わせはゼネラルユニオンでも受け付けています。