文部科学省・厚生労働省が「教育委員会のALT委託禁止」通達と直接雇用推進を再確認
<対政府交渉報告・第2回> 本稿では、ALT(英語指導助手)の活用に関する文部科学省・厚生労働省・日本年金機構との交渉の部分を取り上げる。 交渉を通じて文部科学省は、「本省から全国の市町村教育委員会に対し、業者の社会保険加入状況の把握・ALTの労働時間の明確化・入札改善を周知する」と言明した。
<対政府交渉報告・第2回> 本稿では、ALT(英語指導助手)の活用に関する文部科学省・厚生労働省・日本年金機構との交渉の部分を取り上げる。 交渉を通じて文部科学省は、「本省から全国の市町村教育委員会に対し、業者の社会保険加入状況の把握・ALTの労働時間の明確化・入札改善を周知する」と言明した。
<対政府交渉報告・第1回> 10月23日、政府との交渉が参議院議員会館で行なわれた。 組合側が提出した要請書に沿って行なわれた交渉の記録を数回に分けて掲載する。 ゼネラルユニオンは、これまでも適宜対政府交渉をもってきたが、本年は労働契約法や労働者派遣法・社会保険各法などの法違反の多発がみられるため、こうした課題が交渉議題の中心となった。 要請書は全国一般全国協とゼネラルユニオン・全国一般東京なんぶ・全国一般東京労組・福岡ゼネラルユニオンが共同で提出し、交渉は政府側から文部科学省、厚生労働省、日本年金機構の出席のもとに開催された。 本稿はそのうちの、大学授業の外部委託に関する文部科学省との交渉の議事録である。
総選挙投票日の翌日となる10月23日(月)、ゼネラルユニオンは福岡ゼネラルユニオン、全国一般東京南部、全国一般東京労組及び上部団体である全国一般とともに厚生労働省、文部科学省、日本年金機構との交渉を行ないます。 この交渉のためにすでに9月22日付で提出している要求はいずれも、今年5月に開催されたゼネラルユニオン年次総会で決定された、正規・非正規労働者間の格差是正をめざす「Let's 同等」運動の方針に沿ったものです。
This bulletin contains information on law changes that have either passed, or are being discussed, in parliament, court decisions, and…
Come out to see how new labour law changes will affect your working lives and what you can do about…
The General Union, along with its sister unions - the Fukuoka General Union, NUGW Tokyo Nambu, NUGW Tokyo Roso, the…
This bulletin contains information on law changes that have either passed, or are being discussed, in parliament, court decisions, and…
1. 法・政策 (1) 長時間労働への監視強化はできる? 「36協定」未届け企業の指導を民間委託へ 残業時間の上限を労使で定める「36協定」を労働基準監督署に届けていない企業に対する指導を、社会保険労務士などの民間業者に国が委託する事業が来年度から始まる。規制緩和によって長時間労働の監視を強化するのが狙いだが、労働問題に詳しい専門家からは、民間委託に対して懸念や疑問の声も出ている。
高槻市が大阪府(大阪府労働委員会)に対して、2016年10月14日に発令された不当労働行為救済命令の取消を請求した行政訴訟の判決が、2017年10月2日に言い渡された。 大阪地方裁判所は判決で、大阪府労働委員会によって不当労働行為として認定されていた、AETとして高槻市立の小学校で勤務していたゼネラルユニオン組合員が卒業式への出席を禁止された件については明快に、府労委と補助参加人であるゼネラルユニオンとの見解を支持した。
2017年9月14日、東京地方裁判所で注目すべき裁判の判決が言い渡された。 日本郵便で働く3名の非正規労働者は「正規労働者と同じ仕事をしているにも関わらず、これらの正規労働者との処遇に各方面で格差があるのは、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を謳っている労働契約法第20条違反である」として日本郵便を訴え、同一処遇を求めた。そして、労働諸条件の格差の「不合理性」の判断においては、政府が2016年12月20日に発表した「同一労働同一賃金ガイドライン案」を考慮して行なわれるべきとした。
On September 14th, 2017, a noteworthy decision was handed down by the Tokyo District Court:Three irregular employees of Japan Post…
2017年9月14日、東京地方裁判所で注目すべき裁判の判決が言い渡された。 日本郵便で働く3名の非正規労働者は「正規労働者と同じ仕事をしているにも関わらず、これらの正規労働者との処遇に各方面で格差があるのは、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を謳っている労働契約法第20条違反である」として日本郵便を訴え、同一処遇を求めた。そして、労働諸条件の格差の「不合理性」の判断においては、政府が2016年12月20日に発表した「同一労働同一賃金ガイドライン案」を考慮して行なわれるべきとした。