WHY解雇が有効なら、使用者は誰でもいい!?
「組合つぶし」で闘っている岡本技研で、大阪地裁堺支部(裁判長:山田知司)は「解雇有効」との不当判決を下しました。 そもそも、本事件は、岡本技研の構内下請けと称する幽霊会社「三原精工」所属とされていた労働者が、2009年2月末で、「不良品を作った」との理由で解雇されたものです。 組合から岡本技研へ「解雇撤回」を求めると、会社は不良品以外に、「ペットボトルを高速道路へ投げ込んだ」、「酒の臭いをさせて就労していた」、「油のついた作業靴を履いたままトイレを使い、トイレを汚した」と解雇理由を付け加えました。 当該労働者としては、結果として不良品が発生したことは認めていましたが、その他はいずれも事実無根と主張しました。そして、私たちは、「三原精工は実態がない。岡本技研が真の使用者だ。」として、岡本技研を相手として、「解雇無効」を求めて提訴しました。