Month: January 2011

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WHY解雇が有効なら、使用者は誰でもいい!?

「組合つぶし」で闘っている岡本技研で、大阪地裁堺支部(裁判長:山田知司)は「解雇有効」との不当判決を下しました。 そもそも、本事件は、岡本技研の構内下請けと称する幽霊会社「三原精工」所属とされていた労働者が、2009年2月末で、「不良品を作った」との理由で解雇されたものです。 組合から岡本技研へ「解雇撤回」を求めると、会社は不良品以外に、「ペットボトルを高速道路へ投げ込んだ」、「酒の臭いをさせて就労していた」、「油のついた作業靴を履いたままトイレを使い、トイレを汚した」と解雇理由を付け加えました。 当該労働者としては、結果として不良品が発生したことは認めていましたが、その他はいずれも事実無根と主張しました。そして、私たちは、「三原精工は実態がない。岡本技研が真の使用者だ。」として、岡本技研を相手として、「解雇無効」を求めて提訴しました。

文科省が「教育委員会の外国人講師偽装委託」全国一斉調査開始。。。。。。ゼネラルユニオンが各省庁との連携で、請負業者の法違反を追及。

「講師委託一掃」の大号令で、全国の教委と、悪徳派遣業者に衝撃走る!! 今すぐまともな直接雇用を!!  09年夏、ゼネラルユニオンと各省庁との協議や、記者会見のあと、文科省・厚労省は8月28日「英語指導助手【ALTチ-ムティーチング】の業者委託は違法」との通達を出しました(ゼネラルユニオンHPの次頁参照)。しかし、業者からのさらなる「脱法の悪知恵」も横行するなどして、未だ、委託=偽装委託のままや、毎年の派遣の繰返し【共に違法】を継続している教委も少なくありません。  

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