Month: February 2008

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WHY地裁認可の「ジー社とNOVA間の覚書」を公表します。ジー社は「全員雇用」「200校開校」合意を履行せよ。

覚   書 株式会社ジー・コミュニケーション (以下,「スポンサー」という) と株式会社ノヴァ保全管理人東畠敏明及び同高橋典明 (以下,総称して「保全管理人」という) とは,株式会社ノヴァ (以下,「ノヴァ社」という) の倒産に伴う受講生と従業員等の被害救済を目的として,ノヴァ社の事業の継承に関し,大綱以下のとおりの目標を設定し,この目標に向かい相互に協力することを約束し,本覚書を締結する. 1 駅前留学事業の継承 スポンサーは,当面の事業規模として200校体制を目標とし,外国語会話教室事業を展開することを企画し,その範囲で任意に選択したノヴァ社の教室拠点を承継する.なお,そのうち30校については可及的速やかに再開するべく最大限の努力をする.  

ゼネラルユニオンが大阪地裁と管財人に「上申書」提出。ジー社は「全員雇用」の地裁認可条件を守れ

平成19年(フ)第9640号 ノヴァ破産事件 上申書 大阪地方裁判所 第6民事部 様 管財人 弁護士 高畠 敏明 様 管財人 弁護士 高橋 典明 様  2008年2月15日 ゼ ネ ラ ル ユ ニ オ ン 委員長 山 原 克 二  当組合は、ノヴァで勤務してきた外国人講師と日本人スタッフらで構成する労働組合であり、債権者利害関係人であります。2007年11月1日にも、雇用関連の上申をさせて頂きました。その後、御庁の許可のもと、ノヴァの事業を承継しているジー・コミュニケーションと、ジーエデュケーション社【以下、両社をジー社、という】が、およそ千名にもなる講師を解雇する事態が発生し、大きな社会問題となっています。  そこで御庁と管財人団に対し、この経過をご報告し、ジー社の「覚書協定違反」・法違反への緊急対策と勧告を講じて頂きたく、上申する次第であります。  

新生NOVA講師20名が、ジー社の労基法違反を訴え。 「違法な解雇」の他ー「契約書と条件明示」「解雇理由と予告」「就業規則」等、何にもナイ

労働基準法違反申告書 被申告人 愛知県名古屋市北区黒川本通5-12-3 被申告人 株式会社ジー・コミュニケーション 代表取締役 稲吉 正樹 愛知県名古屋市北区黒川本通5-12-3 被申告人 株式会社ジー・エデュケーション 代表取締役 杉本 英雄 2008年2月15日 大阪中央労働基準監督署長 殿 申告の趣旨 1. 被申告人株式会社株式会社ジー・コミュニケーション(以下、被申告人ジー・コム社)は、大阪地裁認可のもと、ノヴァの譲渡を受け、株式会社ジー・エデュケーション(以下、被申告人ジー・エデュ社)は、事業継承会社であり、直接の雇用主である。両社は一体となって、業務の指揮管理を行なっている。(以下、両被申告人会社を総称して「被申告人会社ら」という)。被申告人会社においては、下記の通り労働基準法(以下、法)違反の事実が、数多く存するので、法第104条に基づき申告する。厳正な指導により、らの下記法令違反状態をすみかに改善されたい。 千名をこえる大量解雇の何れもが、社会通念上も許されない「合理的理由なき解雇」の濫用であり、無効であることは明白である【労基法第18条違反】。また、整理解雇だとしても、判例が確定している「整理解雇の4要件」の一つたりとも満たしていない。

法律等へのリンク

日本の国内法は法令データ提供システムで読めます. ・労働基準法   15条 労働条件の明示   19条 (労災と出産による休業期間の) 解雇制限 39条 年次有給休暇   64条の3 妊産婦の危険有害業務の就業制限   65条 産前産後の休暇   66条 妊産婦の時間外労働等の制限