有期労働者が,来期の雇用保障をかちとる
「次期雇用条件の団交拒否は違法」の,都労委命令が確定 全国一般東京南部が訴えた「都立国際高校の団交拒否事件」は,石原知事宛の不当労働行為命令が2003年に確定しているが,画期的内容を含んでいる. 「11か月契約の指導員と市民講師の,来期雇用と労働条件の団交を拒否するのは違法」との判断である.曰く「契約は,臨時的・一時的なものではなく,反復更新を予定」「講師らは,次年度も引き続き任用される可能性が現実かつ具体的に存在」「教育委の予算見積り以前に団交に応じなければならない」と,している.