契約・就業規則・協約・団交・スト
雇用契約 雇用契約には、業務内容・時間、休憩・賃金・退職など、明文化すべき事項が労基法15条で規定されている。その反面、「口頭での契約も有効」との解釈もあり、これでは「言った言わない」のトラブルは必至である。そのため採用時には、必ず雇用契約を確認し、よく内容をチェックしてから、サインをしよう。一方、使用者には「労働条件通知書」を労働者に手渡すことが義務づけられており、これらは後日の証拠として保存しておくべきである。【職安の紹介状・、求人募集の広告・賃金明細なども保存しておいた方が良い】