大学での無期雇用契約への転換について、ゼネラルユニオンと一緒に問題を解決しましょう

1月 15, 2021

労働契約法の改正により、有期契約労働者は継続勤務が5年を超えれば無期雇用契約が認められることになったが、多くの大学はこれを拒んでいて、ゼネラルユニオンはこれらに対処してきている(この法律の詳細については、こちらを参照のこと)。

多くの大学は、法的には許されているいわゆる「10年特例」を使ってこの無期転換を拒んでいる。「10年特例」とは、大学に勤務する講師、研究者についてはその継続勤務が10年を超えれば無期雇用契約が認められる、というものである。だが、この特例は誰にでも適用されるわけではなく、大学で教えるすべての講師に当てはまるのでもない。よく知られていることだが、東京大学でさえ、労働組合の指摘を受けて結局その主張を撤回したのである。

基本的に、教員は「大学の教員等の任期に関する法律」(「任期付き」または「任期法」と呼ばれることが多い)、または「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に述べられている3つのカテゴリーのいずれかで雇用されなければならない。またそのことについては、採用時に当該教員がどのカテゴリーに所属するのかを書面で明示することが求められる。

私たちが対応している大学のほとんどはこうした手順を全く踏んでいないか、契約書に法律の名前(またはその法律を暗示するような説明)を記載しているだけである。

ゼネラルユニオンは、これまでこうした問題点を多くの大学に指摘をしてきた。例えば桃山学院大学や愛知県立大学のように合理的に、継続勤務が5年を超えた時点での無期雇用契約を求める組合の要求をすぐに受け入れた大学もある。一方で、同志社大学のように耳を傾けようともしない大学もある。

ゼネラルユニオンは現在、関西のある有名な大学に対しする法的措置を検討中である(最終決定直後に大学名を公表)。

あなたが大学の教師であり、同じように「10年特例」の適用によって雇用契約の問題に直面しておられたら、我々にご連絡ください。何ができるか一緒に考えましょう。あなたの大学が合理的な主張に耳を傾ける大学になることをゼネラルユニオンは願っている。

我々の主張が独りよがりなものではないことを示すために、昨年の政府との交渉の過程での文部科学省との質疑応答を以下に記載する。

 組合からの質問:

「10年特例」を労働者に適用するためには、当該労働者は「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(その後「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改称)第15条第2項に述べられている3つのカテゴリーあるいは「大学の教員等の任期に関する法律」の第4条に述べられている3つのカテゴリーのいずれかに該当することが必要で、そのことが当該労働者に明示されかつ当該労働者が理解し同意することが必要と思われますが、この点の確認をお願いします。

文部科学省からの回答:

御指摘のとおり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2や「大学の教員等の任期に関する法律」第4条各号のいずれかに該当することが必要であり、労働契約法の特例の対象者と有期労働契約を締結する場合には、相手方に特例の対象者となる旨等を書面により明示し、その内容を説明すること等により、相手方がその旨を予め適切に了知できるようにするなど、適切な運用が必要である。

また、上記については、各大学等への周知を行っている。