ゼネラルユニオン、全国一般東京南部、福岡ゼネラルユニオンは2020年12月6日(日)午後1時30分から無期労働契約への転換権についてのウェビナーを開催します 。全ての大学教師の皆さんのご参加を呼びかけます。
また、無期労働契約への転換権を確保する取り組みの一環として、我々はこの権利を認めず脱法を試みようとしている非協力的な大学への対応を進めています。こうした大学を正確に把握する上であなたのご協力が必要です。調査のページ(www.bit.ly/UTC-survey)に入り、あなたがお勤めの大学について教えてください。
2018年時点で同一大学で5年を超えて継続勤務を行なった有期労働契約者は無期労働契約への転換権を持つことをあなたはご存じだったでしょうか。
Q:無期労働契約とは。
契約終了日のない労働契約のことです。2013年の労働契約法の改正によって生まれた新しい権利です。
多くの大学講師のみなさんは現在1年契約で働いていて、毎年契約更新が必要です。しかし、無期労働契約には契約更新はありません。あなたの使用者があなたを辞めさせたいと思っているとします。あなたが1年契約であれば、契約更新の時期を待って契約更新に応じないことで使用者はあなたを辞めさせることができます。しかし、無期労働契約には契約更新はありませんから、使用者は同じようにすることはできないのです。
では、無期労働契約になれば、同じコマ数、同じ出勤日、同じ授業時間が働き続ける限り保証されるのでしょうか。そうではありません。しかし、学生数、カリキュラム等の環境が変わらないとすればあなたは働き続けることはできますし、コマ数も確保できるはずだと我々は主張します(コマ数の確保の件は司法の判断を求める必要もあるでしょう)。
基本的には、6年目の継続勤務を保証する有期労働契約が履行に入ればあなたは無期労働契約への転換を申し込むことができ、現契約の終了に続いて無期労働契約が始まることになります。
(赤:有期労働契約、水色:無期労働契約への転換申込権発生、緑:無期労働契約)
1年契約の例:

2年契約の例:

3年契約の例:

もっと詳細に知りたい方は;
12月6日(日)午後1時30分から行なわれるウェビナー(無料)に参加申し込みを。
Q:でも、私の大学は「無期労働契約への転換申し込みができるのは継続勤務が10年を超えてから」と言っている。
大学に勤務する「一部の」講師が無期労働契約への転換申込権を得ることができるのは継続勤務が10年を超えてからであるのは事実です。しかしそれは「全ての」講師でもなければ、過半数でもなく、非常勤講師の場合はまず当てはまらないでしょう。無期労働契約への転換申し込みができるのが継続勤務が10年を超えてからとなるのは「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(旧名称「「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」)第15条第2項または「大学の教員等の任期に関する法律」第4条に該当する人で、基本的に研究に携わる人がその対象です。
Q:組合は大学の方針を変えさせることができているか。
はい。いくつかの大学では既に方針変更について交渉を行なってきており、現在はこれを関西大学、立命館大学、同志社大学のようなより大きな大学へと広げようとしています。少なくとも、非常勤講師はこの「10年特例」の対象ではありえません。
組合員からの報告で、既に多くの大学が上に述べた2つの法律の適用を止めたことを我々は承知しています。更に多くの職場の状況を知りたいと思っています。
調査へのご協力をお願いします。ごく短時間で終わります。 www.bit.ly/UTC-survey
Q:成功を期待しています。でも、私の勤めている大学は継続勤務が10年どころか5年を超えることも認めていません。契約更新回数に上限を設けているのです。
契約更新回数に上限を設けること自身は全く「違法」ではありませんから、この上限を崩すのは容易ではありません。しかし、大学が労働契約法に基づく無期労働契約への転換を回避することのみをこの上限設定を行なっている情報をより多く集めることができれば、文部科学省及び厚生労働省との交渉の材料を豊富に持つこととなります。この闘いは長期戦でしょう。しかし、詳細な具体的情報をより多く収集することは、大学講師が改正労働契約法の恩恵に浴することができる状態を作るための問題解決の道への適切な第一歩です。ですから、調査へのご協力をよろしくお願いします。
調査: www.bit.ly/UTC-survey (English & 日本語)